借地借家法が適用されない契約とは?

こんにちは!

企画室の上原優です。

今回も不動産に関する豆知識をお伝えします。

 

皆さんは「借地借家法が適用されない契約」があることはご存じですか?

土地や建物を賃貸する際には、通常、借地借家法が適用されることが考えられますが、特定の状況においてはその適用がない場合もあります。

 

借地借家法の適用範囲

①「建物の所有を目的とする」土地の賃借権
②建物の賃借権(賃料が発生しているか)

契約の主な目的が「建物の所有」を目指すものであるのか、あるいは建物の所有と「関連」する契約であるのかにより、 「建物の所有を目的とする」土地の賃貸借には多様なケースがあり、複雑な事例も含まれるため、慎重な対応が必要です。

 

建物所有の目的でない賃貸借の例は以下のようなものがあります。

・ 駐車場

・ ゴルフ場用地

・ 資材置場

・ 太陽子発電のパネル設置場所 など

こうような建物の所有を目的としない土地賃貸借の契約は、借地借家法が適用されず、民法の適用となります。

 

例えば

・借地借家法の適用がない土地の賃貸借の期間の上限は50年。50年以内の短期については制限がありませんので、契約通りとなります。(民法604条1項後段)

・貸主及び借主の間で賃貸借の期間を定めなかった場合は、いつでも解約の申入れをすることが可能となり、その場合の土地の賃貸借は、解約の申入れの日から1年間を経過することによって終了、と示されています(民法617条)

 

土地や建物を貸すといっても様々であり、事情によっては借地借家法が適用されないことがあります。

その場合は、解約や更新等についてルールが大きく異なります。

そのため、借地借家法の適否について判断が難しいケースでは揉め事が起こりかねないので注意が必要となります。

 

弊社では不動産全般のご相談を承っております。

どんなことでも、お気軽にお問い合わせください!

 

企画室 宅地建物取引士 上原優

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