借地借家法が適用されない契約とは?
こんにちは!
企画室の上原優です。
今回も不動産に関する豆知識をお伝えします。
皆さんは「借地借家法が適用されない契約」があることはご存じですか?
土地や建物を賃貸する際には、通常、借地借家法が適用されることが考えられますが、特定の状況においてはその適用がない場合もあります。
借地借家法の適用範囲
①「建物の所有を目的とする」土地の賃借権
②建物の賃借権(賃料が発生しているか)
契約の主な目的が「建物の所有」を目指すものであるのか、あるいは建物の所有と「関連」する契約であるのかにより、 「建物の所有を目的とする」土地の賃貸借には多様なケースがあり、複雑な事例も含まれるため、慎重な対応が必要です。
建物所有の目的でない賃貸借の例は以下のようなものがあります。
・ 駐車場
・ ゴルフ場用地
・ 資材置場
・ 太陽子発電のパネル設置場所 など
こうような建物の所有を目的としない土地賃貸借の契約は、借地借家法が適用されず、民法の適用となります。
例えば
・借地借家法の適用がない土地の賃貸借の期間の上限は50年。50年以内の短期については制限がありませんので、契約通りとなります。(民法604条1項後段)
・貸主及び借主の間で賃貸借の期間を定めなかった場合は、いつでも解約の申入れをすることが可能となり、その場合の土地の賃貸借は、解約の申入れの日から1年間を経過することによって終了、と示されています(民法617条)
土地や建物を貸すといっても様々であり、事情によっては借地借家法が適用されないことがあります。
その場合は、解約や更新等についてルールが大きく異なります。
そのため、借地借家法の適否について判断が難しいケースでは揉め事が起こりかねないので注意が必要となります。
弊社では不動産全般のご相談を承っております。
どんなことでも、お気軽にお問い合わせください!
企画室 宅地建物取引士 上原優