定期借地権とは
定期借地権とは、10年から最長50年程度土地を貸して地代収入を得る土地活用です。古い借地権と違い契約満了すると原則確実に土地は返還されますので全国で活用数が激増した手法です。弊社は定期借地権を日本で初めて手がけたグループでもあり、1992年から多数の実績を上げさせていただきました。
こんな悩みをお持ちの方に、
定期借地権の活用をおすすめします。
- 土地を手放さずに活用したい。
- 毎年税金に悩んでいる。
- 相続税対策に悩んでいる。
- 借金はしたくない。
- 土地活用で面倒なことは全て任せたい。
定期借地権を利用すれば…
土地を手放さず収入が得られる
定期借地権を設定するときには、ある程度まとまった権利金、保証金、敷金など、いずれかの名目で金銭が得られます。その額はいずれ戻る土地ですから従来の借地権料のように高額ではありませんが契約期間、土地の条件、借り手の利用方法などによって、その土地価格の1-2割程度の収入が見込めます。(事業用の場合は地代3ヶ月~6ヶ月の場合もある)
一般に授受されている保証金は、償却して返還しない部分は不動産所得になりますが、返還する部分は受取時の課税はありません。 但し、その後の保証金の運用益の課税については保証金の使途で判断します。
相続税、固定資産税対策にも効果
地主様の状況によって大変異なる内容ですが、一般定期借地権契約(住居用途の場合)では、相続税評価額を引き下げる効果があります。この場合、底地に対して25~45%の評価減が行われるので節税効果が大きいです。 実際の評価算出には非常に細かな計算が必要ですが、仮に相続税が1億円の評価額ですと、最大で4,500万円の評価減となります。また、固定資産税額が1/6に減額となります。
定期借地権契約の重要なポイント
公正証書の作成
事業用借地権設定には、公証人が作成した法律行為や権利についての証書の作成を義務づけられております。私法上の契約書は単なる「書証(推定するもの)」として裁判で強い証拠になるに過ぎないが、 公正証書では裁判なくしてその内容は真実とされます。 また、債務不履行等があった場合、強制執行を裁判の判決なくして裁判所に申し立てることができます。
上記以外に、定期借地権契約には、重要なポイントも多くございます。弊社では、県内随一の実績をもとに、また顧問弁護士の監修のもと、契約書等を作成しております。詳細は各担当者より直接ご説明致しますので、お気軽にご相談下さいませ。今後も、弊社顧問、また各専門家の先生方の豊富な経験と知識を力に、お客様のご満足頂けるご提案をしてまいります。
定期借地権のタイプ
定期借地権には使用目的や設定期間の違いなどで、次の4つのタイプがあります。
- 1.「一般定期借地権」
- 2.「建物譲渡特約付借地権」
- 3.「事業用借地権」
- 4.「事業用定期借地権」
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存続期間 | 権利の内容 | 契約満了時 | 契約方式 | |
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一般定期借地権 | 50年以上 | ①契約の更新排除 ②建物築造での存続、 期間延長排除 ③建物買取請求の排除 |
借地人は建物を収去し、 更地にして地主様へ返還。 |
公正証書等 |
建物譲渡特約付 借地権 |
30年以上 | 30年後 建物買取特約可 |
地主様は、契約時に定めた時期に 借地人から建物を買い取る。 |
定め無し |
事業用借地権 | 10年以上 30年未満 |
規定の適用無し | 借地人は建物を収去し、 更地にして地主様へ返還。 |
公正証書 |
事業用定期借地権 | 30年以上 50年未満 |
①契約の更新排除 ②建物築造での存続、 期間延長排除 ③建物買取請求の排除 |
借地人は建物を収去し、 更地にして地主様へ返還。 |
公正証書 |
さらに詳しくお知りになりたい方は、国土交通省のホームページをご覧ください。