よくあるご質問

地主・家主向け沖縄台風対策!マンションやロードサイド店舗の被害実例

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です

最近はムシムシする日もございますが、いかがお過ごしですか?

 

今週もFM沖縄ジョイントタイム、元気にスタートしていますよ

早速本日の番組はこちら・・

 

Q質問

先週に引き続いて今日も台風対策についてお話しをお聞きします。

 

A回答

沖縄の皆さんがよく利用しているコンビニやドライブスルーのお店は

鉄骨造ですが、その家主さんが注意して欲しいのが、吹き込みによる被害です。

鉄骨の端部が剥がれていたり、軒天井に空洞がある建物を見かけますが

その小さな箇所から強風が吹き込んで、被害が大きくなった事例があります。

また、鉄骨はコーキング部分がかなり多いのですが、

その劣化を放置することで雨漏れが発生し躯体に被害が及んだ実例もあります。

看板ポールも鉄部ですので劣化を放置すると倒壊した事例もあるので

注意してくださいね。

マンションで言うと、機械式駐車場や地下に設置している

ポンプの点検も重要です。浸水した際に自動で排水する為のものですが

放置しているといざという時に作動せず浸水という事例もあるようです。

あと、沖縄は湿度が高いので、多い事例かと思いますが、

外壁のカビも放置すると塗装や防水の劣化が進みます。

一般の方がジェッターを使うと表面を傷つけてしまうことがあるので

中性洗剤を使ってブラシで落とすのが安全です。洗剤で十分落ちます。 

比嘉忠男

 

このように、台風の事前の準備や普段のお手入れも大切ですが、

実は台風が去った「後」のケアも、建物を長持ちさせるためにとっても重要なんですね

強風が止んだ直後、建物の劣化を防ぐためには、

外壁やサッシに付着した塩分をすぐに洗い流してあげる必要があります

理由は・・サビるから

でも、多くの人が「雨がたくさん降ったから、もう綺麗になっているはず」と、

そのまま放置してしまいがちですよね。

 

実は、台風のときに降る雨には、海からの塩分がたっぷりと含まれています。

以前にも番組でお伝えしましたが、これをそのまま乾かしてしまうと、

一気にサビが出たり、建物のコーキングが傷んだりする原因になります

だからこそ、台風が通過した後は

“真水で建物をしっかり流してあげる”ことがお勧めです

 

また、建物だけでなく、台風が過ぎたら忘れずに車も水で洗い流してあげてくださいね。

皆様もご存じの通り、車も建物と同じで、台風の塩水を浴びるとあっという間にサビが進んでしまいますね

 

 

弊社では、34年にわたって数多くの土地活用を始め、

不動産全般のお手伝いをしてきた実績がございます。

地主様お一人おひとりの状況や目的を丁寧に伺い、

最適な活用プランを一緒に考え、最後までサポートいたします。

土地の悩みは、誰にでも起こり得る身近な問題です。

「この土地、どうしたらいいだろう」と

少しでもお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

また、弊社代表比嘉による無料相談もご用意しております

是非一度、専門家へのご相談をご希望される方、

お問い合わせください

長年の経験と実務知識をもとに、

地主様に寄り添いながら、最適な解決策をご提案いたしております。

無料のお問い合わせ

皆様良い週末をお過ごしください。

ジョイント企画室

台風対策の実例紹介!ジョイントタイム😁🎙️

皆さんこんにちは、

ジョイント企画室です

さて6月に入りましたね~

今週は沖縄へ台風が直撃しましたが

皆様は台風被害など、大丈夫でしたか??

どうやら3年ぶりの台風だったようで、

私も台風中は不安な時間を過ごしておりました~

 

本日も宜しくお願いします!

Q質問 

今日のジョイントタイムは台風の事前対策についてお答えいただきます。

 

A回答 

毎年台風の事前対策は皆さん習慣になっていると思いますが

今日は地主、家主に参考になる台風被害の実例をもとにお伝えしますね。

まず、基本の対策は屋上やベランダ排水溝の清掃です。

実は私も先日実家の屋上を点検したところ、

排水溝に観葉植物のような木が生えていました 笑

ベランダは目につくところですが、屋上は

中々みる場所ではないので年に一度は点検が必要です

安全上不安がある場合は、業者さんに点検を

依頼することをお勧めします。排水溝の詰まりが原因で

躯体の劣化や雨漏れの原因となります。

また、飛散物で注意するものとして

太陽光パネルや空調室外機も点検がおすすめです。

開口部では、ガラス飛散防止フィルムが有効ですが、

年々台風は強くなっているので、

雨戸の設置も要検討ですね。

また、弊社で最近台風対策で取り組んでいるのは、

停電対策です。

電気自動車とV2Hを組み合わせて

非常時に車両から建物に電気を供給します。

数年前の大規模停電時に弊社お客様の薬局さんが

電気自動車の電気をを建物に供給した事例をもとに

弊社でも取り入れつつあります。

地震と違って台風は事前対策が可能ですので

ぜひ点検と対策をご検討ください。

比嘉忠男

 

 

近年の台風は、従来の「一時的な暴風雨」というイメージではなく、

長時間の停電や浸水被害を伴う“インフラ災害”として備える必要があると言われています。

特に2024年以降は、線状降水帯による局地的豪雨や、停電の長期化への注意喚起も増えており、

建物管理の考え方も少しずつ変化しています。

 

最近では、マンションや事業用物件で「防災備蓄」を見直す動きも広がっています。

飲料水や非常食だけでなく、モバイルバッテリー、

簡易トイレ、LED投光器などを共用部に

備えるオーナー様も増えているそうですよ

 

長年問題がなかった地域でも、急な冠水や

排水能力を超える雨量が発生するケースが

増えているため、

「うちは大丈夫」という考えを

見直す時期に来ているのかもしれません

ちなみに5月は、沖縄県で集中豪雨があり、

土砂崩れや道路冠水などの被害が発生していましたね

そして先日は台風が直撃しました

 

そういった対策の一つとして、

前回ジョイントタイムでもお伝えした

火災保険が役立つこともありますね

台風被害は修繕費だけでなく、

営業停止や空室リスクにつながる場合もあるため、

しっかりとした準備が必要です。

既に火災保険へご加入されている方は、

対象範囲や免責条件を事前に確認しておいてください。

備えあれば憂いなしですね

 

 

 

毎週金曜日16時25分~出演中のFM沖縄 ジョイントタイム

土地活用の疑問、質問に弊社代表比嘉忠男が

お答えして今年で11年目となりました。

有難うございます。

 

土地活用の疑問、質問は、FM沖縄またはジョイントのホームページにて受け付けております。

 

無料のお問い合わせ

皆様、楽しい週末をお過ごしください。

 

ジョイント企画室

本日のご質問🎙️「10年保証なら火災保険はいらない?」匿名

皆さんこんにちは。

5月も残すところ、あと2日ですね

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

本日もお客様からご質問頂いております、

早速ご紹介しますね

 

Q質問

新築して設計士から建物10年間は保証されると聞きました。

火災保険に入る必要はないですよね。匿名

A回答

設計士が説明した保証というのは、おそらく

品確法に基づく制度で

10年間主要構造部に対して、

建設した側の責任で保証するものです。

仮に建設会社が倒産などのケースでも

協会にて補填されます。

一方、保険会社にて加入する火災保険は、

火災、台風などに対する保険で

保険契約期間中保証されるものです。

この保険は年々高騰が続いていて

家主の負担はかなりのものとなっています。

二つは全く異なる保証になりますので

注意してくださいね。

比嘉忠男

 

 

この「建物躯体の10年間保証」は、
新築住宅に、法律で義務付けられている保証制度のことですが、

ジョイントタイムでもお伝えしたように、

“構造上重要な部分”に欠陥があった場合の保証となります。

構造上重要な部分とは何か、みなさんご存じでしょうか?

主に下記があります

◎建物の基礎

◎柱

◎屋根

◎雨漏り

 

日本では「住宅瑕疵担保履行法(品確法関連)」によって、
新築住宅には原則10年間の保証が義務化されています。

尚、国土交通省のサイトでも詳細は確認できますので、

ぜひ参考にされてください。

サイトはこちらです↓↓↓

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/consumer/newly_house_warranty_insurance.html

 

ちなみに火災保険は主に、

“災害や事故による損害”を補償する保険です。

たとえば・・・

◎火事

◎台風(保証外もあります)

◎落雷

◎水災

◎雹(ひょう)

◎雪害

などが保証の対象です

 

ご自宅の建設をご検討されている方は、

本日のジョイントタイムを

参考にして頂けると幸いです

 

弊社代表比嘉は、定期借地権のパイオニアとして、

34年の土地活用の実務経験があり、

実績を積み重ねてまいりました。

土地活用、不動産売買、不動産管理、その他にも

豊富な経験を有しており、

あらゆる場面で専門的かつ的確な対応が

可能かと思います。

また、地主様・借主様双方の立場に寄り添った

実践的なサポートをご提案しています。

土地活用をご検討中の地主様、

是非、お気軽にご相談くださいませ。

 

最後になりますが、

FM沖縄ジョイントタイムへの質問は、

下記よりご質問ください

無料のお問い合わせ

 

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

それでは楽しい週末をお過ごしください

ジョイント企画室

FM沖縄ジョイントタイム🎙️本日のご質問「老朽化建物賃貸の注意点」匿名

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です

気づけば5月も後半。 

あっという間に夏が近づいております

今週も沢山のご質問を頂きました、

お問い合わせ頂いた皆様、有難うございます

本日のご質問をご紹介しますね。

 

Q質問

老朽化した建物を貸す場合の注意点はありますか。テナントはそのままで借りたいと言ってます。匿名

 

A回答

老朽化建物の活用相談は非常に増えていますね。

まず第一に安全性の確認は必須です。

倒壊、漏電、火災、シロアリなどのチェック

をはじめ、

アスベスト調査依頼も増えています。

また、老朽化建物の場合、

毎年こまめに修繕が出てきますので

貸主、借主、どちらが修繕をするのか

線引きを明確にした方が

トラブルを防げます。

弊社では修繕区分表を

契約書に添付しますが、

その項目は50項目ほどあります。

また、保険加入も検討される方が多いですよ。

家主の手間がかからない建物賃貸は

スケルトン貸です。

スケルトンとは、内装、設備が一切なく、

コンクリートの骨組みだけの状態で、

家主の所有部分は躯体のみ、

修繕負担も骨組みの躯体のみですから

修繕区分も単純明快です。

比嘉忠男

 

私もFM沖縄ジョイントタイムを聴いて、調べてみましたよ~

最近は、老朽化建物に関する法律や安全基準の見直しがかなり進んでいるようですね。

特に話題になっているのが、アスベスト調査の厳格化です

例えば、

解体や改修時の事前調査はすでに義務化されていますね

また2026年からは、対象範囲や記録保存ルールもさらに強化されていますよ

一般的にアスベスト調査~解体まで費用が多くかかる為、

将来的な修繕や退去後工事まで見据えて

準備しておく必要があると言われているようです

 

さらに、2026年には区分所有法の改正も施行され、

老朽化マンションの建て替えや修繕を進めやすくする制度変更も始まっています

全国的に「古い建物をどう維持・再生するか」が大きなテーマになっているんですね

 

 

弊社では不動産全般を含め、土地活用のご相談を承っております

これまで34年間、地域の皆様のお手伝いをしてきました、

土地活用のパイオニアである弊社代表比嘉へぜひご相談ください。

一人でも多くの方のお役に立てるよう、初回の無料相談をご用意しております。

 

また弊社代表比嘉は、

FM沖縄さんのJOINT TIME (毎週金曜日16:25~)

出演させて頂いております。

パーソナリティの伊芸梓さんと共に、

弊社代表比嘉は地主さんの疑問、質問にお答えしております。

こちらもぜひ聴取いただけると嬉しいです。

ジョイントタイムへのご質問はこちらから☟

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皆さん楽しい週末をお過ごしください。

ジョイント企画室

ジョイントタイム🎈本日の質問「売買で確認済証が必要?」匿名

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です。

5月も折り返しとなりますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。

今月の土地活用に関するご相談を多数頂いております

本日のジョイントタイムに寄せられたご質問をご紹介しますね

 

Q質問

建物を売買するのに建築確認済証をお願いされたのですが

なぜ必要なのかよくわかりません。図面は数枚あります。匿名

 

A回答

確認済証と検査済証は建物があるかぎり

建物所有者が保管する最重要書類です。

確認済証とは、建てる前に行政が内容を

チェックして許可した証で、

検査済証は、完成時に確認済証に

基づく内容通りに合格した証です。

仮に、この書類がないと建物が合法的に

建っている証明ができないのと、

増築、リフォーム、用途変更などが

難しくなります。

売買では、

価値が下がる場合もあるということです。

役所には、許可されたという記録(事実)は

残っていることもありますが、

書類そのものは役場に保管されていなくて、

紛失された場合は、あらためてご自身で

現況設計図面を作成する必要が出てきます。

弊社でも30年以上前の確認済証などがないか

問い合わせを頂く場合がありますが、

この書類の原本(副本)は施主にお渡しする

もので、設計や施工、役所では、保管して

いませんので、紛失しないよう

注意してくださいね。

比嘉忠男

 

建築確認済書を紛失した場合、

例えば住宅を売りに出す場合、

購入しようとする方の

銀行の融資が通らない場合もあるようです

何故なら建築確認済書が無い場合建物が

建築基準法に適合しているか証明できないため、担保評価が低いとみなされる事があるためのようです。

 

比嘉も触れていましたが、完了検査済書等は

建物が建築基準法や条例に適合していること

を証明する証明書で、建物の工事が完了して

から、未使用の状態で工事完了届を

行政機関等に提出し、

行政機関等から派遣された建築士に

建物を検査【完了検査】してもらい

建築確認許可の内容と相違がないことを

確認できたら、検査済書を発行してもらえますよ

 

建物を建てると、多くの書類を受け取る為、紛失する方もいらっしゃるかと思いますが

建築確認・検査済書は建物が安全であるという大切な証明書になりますので、

大切に保管してくださいね

 

 

弊社代表比嘉は、土地活用のパイオニアとして、

34年の実務経験があり、実績を積み重ねています。

土地活用、不動産全般を含め、

豊富な経験を有しております。

あらゆる場面で専門的かつ的確な対応が可能です

 

また、地主様・借主様双方の立場に寄り添った

実践的なサポートをご提案しています。

土地活用をご検討中の地主様、

是非、お気軽にご相談くださいませ。

 

最後になりますが、

FM沖縄ジョイントタイムへの質問は、

下記よりご質問ください

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております

無料のお問い合わせ

 

それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。

ジョイント企画室

 

FM沖縄ジョイントタイム🎙️ 本日の質問「原状回復のトラブルについて教えて」匿名👨

 

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です。

本日も弊社HPをご覧いただきありがとうございます

毎週ラジオで放送した内容をはじめ、

日々の仕事の様子をご紹介しておりますよ

皆さまに楽しんでいただけるよう、

さまざまな情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください

 

さて、FM沖縄ジョイントタイム

本日のご質問はこちら☟☟☟

 

Q質問 

貸店舗が退去の予定で原状回復の範囲についてトラブルになりそうです。

家主はどこまで請求できますか。

匿名

 

A回答

契約書の定めが基本となります。例えば店舗で特に飲食店

ですと、スケルトン(内装なし)で貸した場合、

借り手は設置したものを全て撤去するのが原則です。

弊社では、契約書に写真や図面、所有区分表(誰のもの?)を

添付して原状回復の線引きを明確にしています。

明確でない場合は、話し合いですから、早めに話し合いの

機会を設けた方がトラブルを防げます。

最低でも3ヶ月前、理想は6ヶ月前から話し合いをスタート

させた方が良いですね。

家主がどこまで請求できるかのご質問ですが、逆に

原則請求できないのが、アパートなども一緒ですが

経年劣化や通常使用による汚れなどです。

基本は契約書でそのように定められているかがポイントです。

 

比嘉忠男

 

 

店舗の原状回復については、

ネットで調べてみると

退去時になって初めて問題点に気付くケースも多いそうです

ラジオで弊社代表がお伝えしたように、

事前確認や準備が大切だと改めて感じましたね。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、

経年劣化や通常使用による損耗については、

原則として貸主負担という考え方が示されておりました。

国土交通省のサイトはこちら↓

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

 

事前の契約確認と、ガイドラインの理解をすると、

さらにプラスで安心かと思います


普段なかなか知る機会のない内容でしたが、

実務経験に基づいた具体的なお話で、

今後の参考にして頂けたらと思います

 

 

弊社では不動産全般を含め、土地活用のご相談を承っております

これまで34年間、地域の皆様のお手伝いをしてきました、

土地活用のパイオニアである弊社代表比嘉へぜひご相談ください。

一人でも多くの方のお役に立てるよう、初回の無料相談をご用意しております。

 

また弊社代表比嘉は、

FM沖縄さんのJOINT TIME (毎週金曜日16:25~)

出演させて頂いております。

パーソナリティの伊芸梓さんと共に、

弊社代表比嘉は地主さんの疑問、質問にお答えしております。

こちらもぜひ聴取いただけると嬉しいです。

ジョイントタイムへのご質問はこちらから☟

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皆様、良い週末をお過ごしください

今週も有難うございました。

ジョイント企画室

FM沖縄ジョイントタイム🎈「クリニック開院検討中、駐車場について教えて!」匿名さん

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室角本です。

あっという間に4月も終わりを迎えますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

FM沖縄ジョイントタイム

早速、本日のご質問をご紹介します

 

質問Q

クリニック開院を考えていて気に入った場所は見つかったのですが、駐車場が10台ほどで気になります。大丈夫でしょうか。匿名さん

 

回答A

クリニックに限らず必要駐車台数は、事業内容によって異なります。

例えばクリニックでも歯医者さんでしたら

従業員車両を除けば10台でも

大丈夫な立地もあるかもしれません。

必要駐車台数は事業計画の

来院予定患者から逆算しますが、

多くのクリニックでは、1日の来院予定患者数は

60名を超えないと、独立開院する経営上の

メリットが少ないかと感じています。

沖縄では車で移動することが前提ですし、

少なくても患者専用で25台以上は必要でしょう。

近くで公共駐車場やコインパーキングなど

停められる場所があれば良いのですが

中々そのような場所は限られています。

ちなみに弊社で企画した近年のクリニックでは、

すべて30台から40台ほど確保しています。

沖縄では開業する上で駐車台数は

とても大事なものなんですよ。

比嘉忠男

 

 

 

皆さん、本日のラジオはいかがでしたでしょうか?

私も弊社代表とお仕事をさせて頂くなかで、

駐車場の必要性をよく教えて頂きます

駐車場は欲しい台数を確保するのではなく、

来院予定患者数から逆算するというのは、

目からうろこの発想だと思います

 

弊社では、これまで34年間にわたる

豊富な実績と経験を有し、

多くの『クリニック開院』を

成功に導いてまいりました。

実はクリニック開院サポートは範囲がとても広く

また、実務経験がないと対応できないことも

多くて、非常に大変な業務なんです。

私たちはクリニック開院サポートを

地域への貢献事業として捉えて活動しています。

 

 

弊社は一人でも多くの地主様のお役に立てるよう

代表比嘉による初回の無料相談を

ご用意しております。

是非ご利用くださいね

下記よりお申し込みいただけます

 

無料のお問い合わせ

こ皆様からのお問い合わせ

心よりお待ちしております

 

良い週末をお過ごしくださいませ

ジョイント企画室 角本

本日のジョイントタイム🎶「新築住宅に入居、悪臭で困っています」匿名

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室の恵美です。

さて、暖かく過ごしやすい日が続いています。

この時期、4月5日~19日は沖縄では「シーミー(清明祭)」の季節ですね!

私も先日行ってきましたよ

シーミ―ではご先祖様をお参りし、

日々の生活に感謝して参りました

忙しい日々の中でも、こうした行事があることで

今の自分がある事への感謝を改めて感じますね

 

早速FM沖縄ジョイントタイムスタートします

 

質問Q

新築住宅で入居してから悪臭があって隣は大丈夫なようですがどこへ相談したら良いでしょうか。匿名

 

回答A

悪臭トラブルは私も経験がありますが辛いですね。

毎日帰宅する場所では滅入ってしまいます。

まずは、住宅の売主、建築会社に相談してください。

下請けの施工不良、不適合責任の可能性もあります。

売主(建築会社)の対応が良くない場合は、

設備会社に相談することも良いです。

匂いの多くが排水、通気管など

配管に原因がある場合が多いからです。

また、建物全体のチェックでしたら建築士です。

特にホームインスペクションといって、

私も資格者ですが、

建物の状況調査を行う

国家講習資格を所持した建築士がお勧めです。

比嘉忠男

 

 

 

 

 

新築のトラブル、困りますね!

特に異臭は、

直ぐに原因を断定することは難しく、

誰に責任があるのか、

どこに相談すべきか、

なかなか難しい判断だと思います。

 

ラジオで弊社代表がお伝えしたように、

困ったときは、

売主や施工会社に相談することはもちろん

第三者の専門家の視点を入れることが、

より速い解決へつながるのかもしれないですね

まずは物件完成時

建物引渡し前の検査では

ご自身、またはご家族、建築に詳しい方が

いらっしゃれば一緒に点検して頂くという事も

選択肢としてあるのではないでしょうか。

 

 

毎週金曜日16時25分~出演中のFM沖縄 ジョイントタイム

土地活用の疑問、質問に弊社代表比嘉忠男が

お答えして今年で11年目となりました。

有難うございます。 

土地活用の疑問、質問は、

FM沖縄またはジョイントのホームページでも受け付けております。

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

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皆様良い週末をお過ごしください!

ジョイント企画室

FM沖縄🎙️本日は「定期借地マンションと賃貸は何が違いますか」匿名さん

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室 比嘉です

4月も早いもので2週目に入りましたね。

新生活がスタートした方も多く、

街の雰囲気からも新しい季節の始まりを感じます。

 

早速FM沖縄ジョイントタイムスタートです

 

質問Q

定期借地権マンションと賃貸アパートは何が違いますか。どちらも借りてるから将来自分のものにならない、一緒ではないですか。

匿名さん

 

回答A

将来自分のものとして残るものではないのと、

どちらも借りていますからね。半分くらい正解です。

定期借地権付き分譲マンションは建物専有部分は所有していて

売買もできますし、専用部分はリフォームも自由です。

投資として購入する場合は、立地には注意した方が良いですね。

賃貸アパートは、気軽に引越しができる点がメリットです。

私はどちらも経験がありますが、自身のその時の状況に

よって使い分けてきました。

それぞれデメリットとメリットがあるので比べてみてくださいね。

比嘉忠男

 

 

 

今回の内容を読んで感じたのは、

「定期借地権マンション」と「賃貸アパート」が一見似ているようで、

実際には性質の異なる住まいであるということです。

本日のラジオを聞いて整理された方もいらっしゃるのではないでしょうか

特に、「定期借地権マンション」の土地は借りていても

建物は所有しているという点は、両者の大きな違いだと感じました

また、住まいとしての違いだけでなく、

投資や資産性という視点が含まれているのであれば、

弊社代表が立地の重要性について触れている点からも、

土地周辺の環境も含めてしっかりと見極めることも重要です

一方で、賃貸は柔軟に住み替えができるという特徴があり、

ライフスタイルの変化に対応しやすい選択肢で利用しやすい半面、

地主さま自身で賃貸アパートを経営し、貸すのであれば、

ご入居者様も出入りが頻繁にある可能性がある点も注意が

必要かもしれませんね

 

弊社では不動産全般を含め、土地活用のご相談を承っております

土地調査を始め、環境調査、様々な交渉、店舗誘致、新築物件建設等

これまで34年間、地域の皆様の土地活用をお手伝いをしてきました。

土地活用のパイオニアである弊社代表比嘉へぜひご相談ください。

一人でも多くの方のお役に立てるよう、初回の無料相談をご用意しております。

 

毎週放送中の JOINT TIME   (FM沖縄毎週金曜日16:25~)

パーソナリティの伊芸梓さんと共に、比嘉忠男が

地主さんの疑問、質問にお答えしております。

お気軽にご質問や応援メッセージいただけると嬉しいです。

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ジョイント企画室 比嘉

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