沖縄県の空き家事情

こんにちは!

企画室の上原優です。

今回は「沖縄県の空き家事情」についてお伝えします。

まず、空き家とは?

「建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」と国土交通省で定義されています。 

空き家の種類

①二次的住宅
 別荘や、普段住んでいる住宅とは別に、たまに寝泊りするなどの住宅
②賃貸用の住宅
 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅
③売却用の住宅
 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅
④その他の住宅
 上記以外の人が住んでいない住宅
 取り壊すことになっている住宅など(空き家の区分の判断が困難な住宅を含む)

上記の空き家の種類の中で、賃貸または売却を目的とした住宅は、今後も居住者が見つかる可能性があります。しかし、「その他の住宅」として分類される空き家は、住む人が見つからずに放置されるリスクが高いのが現状です。

空き家の実態

■全国

総住宅数(6,504万7千戸) 空き家は900万2千戸

2018年の848万9千戸と比較して51万3千戸の増加

総住宅数に対する空き家の割合は13.8%であり、2018年の13.6%から0.2ポイント増加し、こちらも過去最高を更新しています。

 

■沖縄県

総住宅数(69万9千戸) 空き家は6万5千戸あり

2018年の6万7900戸と比較して2,900戸の減少

また、総住宅数に対する空き家の割合は9.4%であり、2018年の10.4%から1ポイント減少しています。

【参考】令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果

沖縄県進行開発金融公庫が出した統計によると、「沖縄県の空き家率は全国に比べると低いが、徐々に増加の傾向。名護市は県内で最も空き家率が高い」との調査結果が出ています。

空き家を放置すると起こるリスク

倒壊、外壁落下、ねずみ・害虫などの発生、景観の悪化、悪臭、不法侵入

管理が不十分な空き家(管理不全空家、特定空家)については、市区町村からの指導を受け、その指導に従わない場合、勧告を受けることになります。

その時に改善されない場合は「特定空き家」と認定され、土地に対する固定資産税の軽減措置が適用されなくなります。

空き家が発生する主な原因の半数以上は相続によるものであるため、親が健在なうちに話し合いを行い、方針を定めることも一つの有効な手段です。

相続後に空き家となることを防ぐためには、「誰が居住するのか」「売却するのか賃貸するのか」解体するのか」といった事項について、関係者間で事前に協議することが重要です。

 

弊社では不動産全般のご相談を承っております。

どんなことでも、お気軽にお問い合わせください!

 

企画室 宅地建物取引士 上原優

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