用途地域とは?土地によって建てられるものが制限?
こんにちは、企画室の嘉数です。
今回は、店舗開発のお手伝いをする中で改めて
用途地域について知る機会があったのでご紹介します。
建物を建てる前の初期段階、土地調査で、
その土地にどんな建物が建てられるのかチェック事項となるのが
用途地域です。
用途地域とは
建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールです。
用途地域の目的は
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、
都市計画に関する事項を定めた法律で
「都市計画法」に基づき、用途に応じて
土地をエリア分けしたものです。
「都市計画法」では、国土を以下に分けています。
・都市計画区域:多くの人が生活し、計画的なまちづくりを進めるエリア
・都市計画区域外:生活している人があまりおらず、土地利用がなされていない地域
・準都市計画地域:都市的な土地利用が拡大している為、人は少ないが乱開発を防止するために都市計画法で定められた地域
都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している地域と、今後約10年以内に優先的、計画的に市街化を図る区域を市街化区域といいます。これに対して市街化を抑制すべき地域を市街化調整区域と言います。
そこで、多くの人が生活する市街化区域では、建物の用途や建てられるエリアなど細かい制限が必要となり、用途地域が必ず定められています。
用途地域の種類
8つの住居地域、2つの商業地域、3つの工業地域に分かれていて全部で13種類となっています。
また、用途地域内で建物を建てる際のルールとして用途制限・容積率と建ぺい率の制限、建築物の形態に対する規制もあります。 国土交通省より引用 mlit.go.jp/common/000234476.pdf
予定している建物が建築できるかどうか用途地域も重要な
チェックポイントですね。
弊社では不動産・建築全般のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
企画室 嘉数靖子