造作買取請求権等の放棄とは?
こんにちは!
企画室の上原優です。
今回は不動産に関する豆知識をお伝えします。
皆さんは造作買取請求権というものはご存じでしょうか。
造作買取請求権とは?
賃貸借契約の終了の際、賃借人が建物に付加した造作を、賃貸人に時価で買い取ってもらうことを請求できる権利です。
造作とは、畳、建具、電気・水道施設等を指し、その付加には家主の同意が必要です。
民法によれば、賃貸借契約が終了する際には、賃借人が付加した造作を撤去しなければならないとされていますが、造作買取請求権は、借家契約における例外規定となっています。
造作買取請求権は特約で排除可能
賃貸人が造作の買い取りを回避するには、造作買取請求権に関する借地借家法の規定を適用しない旨の特約を、建物賃貸借契約に規定しておくことが有効です。
トラブルを未然に防止するためには、契約書に「造作買取請求権を放棄する」旨の規定を定めておくことが必要です。このような規定は借地借家法37条で有効と解されていることから、家主としてはこの規定を根拠として借家人の造作買取請求を拒否することができます。
地主様にとって重要な特約の一つとして有効活用して頂ければと存じます。
弊社では不動産全般のご相談を承っております。
どんなことでも、お気軽にお問い合わせください(^^)/
企画室 宅地建物取引士 上原優