重要事項説明について
こんにちは!
企画室の上原優です。
今回は「重要事項説明」についてお伝えします。
皆様もお家借りる時、買う時に一度は目にしたことがありませんか。
重要事項説明とは?
宅地建物取引業者は、賃貸や売買の契約が成立する前に、貸主や買主に対して書面を提供し、宅地建物取引士として特定の重要事項について説明を行わなければなりません。(宅地建物取引業法第35条)
これにより貸主や買主が、宅地や建物の重要な取引条件の項目を理解し、十分な情報を得た上で、物件の賃貸や購入の判断が出来るようになっています。
借主や買主が説明を望まなかったとしても、重要事項説明を怠った場合、不動産業者は業務停止などの処分を受けることもあります。そのため、説明の省略は認められません。
説明は必ず宅建士が行いますが、重要事項説明書の作成は宅建士以外が行っても問題はありません。(宅建士の試験で何度も引っ掛けられた問題です)
重要事項説明書に記載されている項目とは?
①物件の基本的な確認
・登記簿上の権利の種類、内容、名義人(抵当権など)
②法令上の権限
・土地利用の権限
③物件の属性の明示
・インフラ(日々の生活を支える基盤)の整備
・インスペクション(建物状況調査)の実績の有無
・未完成物件における完成時の形状、構造
・石綿(アスベスト)の使用の有無
・土砂災害警戒区域内・造成宅地防災区域内・津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
④契約条件
・代金、交換差金以外に授受される金額及びその目的
・契約解除、損害賠償金、違約金に関する事項
⑤取引にあたって宅建業者が講じる措置
・金銭の貸借のあっせん
・保全措置の概要
⑥区分所有建物(マンションなど)の場合はさらに追加事項あり
※これらは重要事項の一部です。
また現在では、不動産の取引において、対面ではなくビデオ通話などのITを活用してオンラインで実施する、IT重説が認められております。
2017年に解禁された当初は「賃貸取引」のみ認められていましたが、2021年からは「売買取引」でもIT重説が可能となりました。
IT重説は、遠方のお客様でも来店の手間を省くことが出来たりとメリットはありますが、オンラインならではの通信環境などのトラブルに気を付ける必要もあります。
国土交通省の「IT重説実施直後のアンケート結果」によると、
・IT重説と対面での重説の理解しやすさは、同程度である 60.2%
・対面での重説の方がIT重説より、(比較的)理解しやすいと思う 27.9%
・IT重説の方が対面での重説より、(比較的)理解しやすいと思う 11.8%
という結果となっており、オンラインと対面での理解度にあまり違いはないと答える方が半数以上いるという事が分かりました。
オンラインコミュニケーションが広く浸透している現在、IT重説は今後も増えていくかもしれませんね。
重要事項説明書の項目は多岐にわたるため、名前だけで難しく感じる方も多いと思います。
しかし、不動産という大きな取引だからこそ、万が一の際のトラブルから自分の身を守れるように、取引内容を十分に理解していることが重要です。
弊社では不動産全般のご相談を承っております。
どんなことでも、お気軽にお問い合わせください!
企画室 宅地建物取引士 上原優