免責とは?
こんにちは!
企画室の上原優です。
今回も不動産に関する豆知識をお伝えします。
皆さんは「免責」という言葉はご存じですか?
お家の賃貸借契約書や、売買契約書で一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
免責とは?
ある行為や事象に対して、法的責任を負わないことを指し、
通常、契約や法律によって定められた責任から逃れることができる場合を指します。
不動産契約書においては、
売主は不適合が見つかった場合にも保証責任を負わないようにすることです。
ただし、免責すべき範囲をあまり広くすると、買主が被害を受けるリスクが高まります。
一方で、免責する範囲をあまり狭くすると、売主に不利な状況となります。
例えば、
免責特約として、水漏れ・シロアリ被害・家の傾き・基礎の腐食があげられます。
免責特約を増やすほど、引き渡し後に欠陥が見つかっても売主に履行の追完や損害賠償を求めるのが難しくなります。
売主・買主、双方の同意があれば、責任を免除する特約(免責特約)は有効!
免責特約を記載した契約書を交わしてしまうと、無効にできなくなるため、買主は特に注意が必要です。
不動産の売却者は、事前にインスペクションを行い建物の状態を把握し、どのような特約を加えるか、免責するかを判断することが重要です。
また購入者は、特約や免責事項に同意できるかどうかを判断した上で、契約を行うことが重要です。
弊社では不動産全般のご相談を承っております。
どんなことでも、お気軽にお問い合わせください(^^)/
企画室 宅地建物取引士 上原優