公正証書じゃないとダメ!そんな契約文書をご存知ですか?

こんにちは、ジョイント企画室の嘉数靖子です。

朝夕は少し涼しくなり沖縄の短い秋を感じます、楽しみたいですね。

 

本日は、公正証書についてお伝えします。

公正証書と聞くと遺言というイメージもありますが(2006年から1.4倍増加)

必ず公正証書にしなければいけない契約(文書)もあります。

 

公正証書とは?

公正証書は、個人や法人からの依頼により、公証人が作成する公文書のことです

一般的な契約書は私文書と呼ばれ、作成者の署名押印や記名押印のある

個人や法人の作成した文書となります。

*公文書(省庁や公務員などが職務上作成した文書)

*行政書士、銀行、弁護士が作成する契約書も私文書となります。

公正証書にするメリット

公正証書は、法律の専門家である公証人が

公証人法・民法などの法律に従って作成する

公文書なので、高い証明力がある上に、責務者が金銭責務の支払いを怠ると

裁判所の判決などを待たずに直ちに強制執行手続きに移ることができるメリットがあります。

*金銭の貸借りなど、金銭の支払いを内容とする契約の場合、責務者が支払をしない時には裁判を起こして、裁判所の判決等を得られなければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに、執行手続きに入ることができます。

公正証書にすると良い契約

公正証書を作成するかどうかは、契約の重要度や将来的なリスク

契約内容の複雑さ、当事者間の信頼関係などによっても異なりますが

公正証書にするのがよいとされる契約には、次のようなものがあります。

・不動産売買契約書

・遺言書

・離婚協議書

・お金の貸借りの約束

公正証書を作成することが義務付けされている主な契約

一部の契約については、法律に基づいて

公正証書を作成することが義務付けられています。

公正証書の作成が義務となる理由

・契約の当事者に対して、慎重に契約するよう促す必要がある

・権利義務関係を明らかにする必要性がある。

【事業用事業用借地権を設定する契約】

事業用建物を所有する目的で設定される地位貸借契約で、

借地借家第23条により、公正証書による契約締結が義務付けされています。

契約期間が終わると、必ず土地を引き渡さなければならないという

特別な契約内容となるため、契約者本人が、その契約内容を

十分に理解した上で契約する必要があるためです。

事業用定期借地権を公正証書以外の書面で締結した場合、その契約は無効となります。

【任意後見制度の契約】

任意後見制度は、本人が年齢を重ね判断能力が衰える場合に備え

後見事務の全般、もしくは一部の代理権を任意後見人に与えるという制度です。

事前契約をすることで、任意後見人に財産の管理や

契約の締結を引き受けてもらうことができます。任意後見に関する法律により

公正証書で締結しなければならない。と定められています。

公証人が委任者本人の意思や判断能力を確認し、

契約内容が法律に則ったものになるようにするためです。

 

 

 

弊社では不動産全般のご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

TOP