FM沖縄ジョイントタイム🎙️ 本日の質問「原状回復のトラブルについて教えて」匿名👨

 

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です。

本日も弊社HPをご覧いただきありがとうございます

毎週ラジオで放送した内容をはじめ、

日々の仕事の様子をご紹介しておりますよ

皆さまに楽しんでいただけるよう、

さまざまな情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください

 

さて、FM沖縄ジョイントタイム

本日のご質問はこちら☟☟☟

 

Q質問 

貸店舗が退去の予定で原状回復の範囲についてトラブルになりそうです。

家主はどこまで請求できますか。

匿名

 

A回答

契約書の定めが基本となります。例えば店舗で特に飲食店

ですと、スケルトン(内装なし)で貸した場合、

借り手は設置したものを全て撤去するのが原則です。

弊社では、契約書に写真や図面、所有区分表(誰のもの?)を

添付して原状回復の線引きを明確にしています。

明確でない場合は、話し合いですから、早めに話し合いの

機会を設けた方がトラブルを防げます。

最低でも3ヶ月前、理想は6ヶ月前から話し合いをスタート

させた方が良いですね。

家主がどこまで請求できるかのご質問ですが、逆に

原則請求できないのが、アパートなども一緒ですが

経年劣化や通常使用による汚れなどです。

基本は契約書でそのように定められているかがポイントです。

 

比嘉忠男

 

 

店舗の原状回復については、

ネットで調べてみると

退去時になって初めて問題点に気付くケースも多いそうです

ラジオで弊社代表がお伝えしたように、

事前確認や準備が大切だと改めて感じましたね。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、

経年劣化や通常使用による損耗については、

原則として貸主負担という考え方が示されておりました。

国土交通省のサイトはこちら↓

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

 

事前の契約確認と、ガイドラインの理解をすると、

さらにプラスで安心かと思います


普段なかなか知る機会のない内容でしたが、

実務経験に基づいた具体的なお話で、

今後の参考にして頂けたらと思います

 

 

弊社では不動産全般を含め、土地活用のご相談を承っております

これまで34年間、地域の皆様のお手伝いをしてきました、

土地活用のパイオニアである弊社代表比嘉へぜひご相談ください。

一人でも多くの方のお役に立てるよう、初回の無料相談をご用意しております。

 

また弊社代表比嘉は、

FM沖縄さんのJOINT TIME (毎週金曜日16:25~)

出演させて頂いております。

パーソナリティの伊芸梓さんと共に、

弊社代表比嘉は地主さんの疑問、質問にお答えしております。

こちらもぜひ聴取いただけると嬉しいです。

ジョイントタイムへのご質問はこちらから☟

無料のお問い合わせ

皆様、良い週末をお過ごしください

今週も有難うございました。

ジョイント企画室

TOP