定期借家権と定期借地権の違いとは?地主が知るべき特徴と注意点

こんにちは。ジョイント企画室です。

10月も半ばを過ぎ、心地よい秋風を感じますね🎈

涼しくて毎日過ごしやすいです😀🌺

私が子供のころとは違い、今は秋頃【10月】に運動会のシーズンがやってきますね😁⭐

地域の学校や広場からは運動会のエイサー練習や、元気な歓声が聞こえてきたりと、

沖縄にも少しずつ秋の深まりを感じる季節になりました🥰

さて、今週もFM沖縄の番組「FM沖縄 ジョイントタイム」へ、

ご質問をお寄せいただき本当にありがとうございました😁

今回も広めの土地をお持ちの地主様からいただいた、

事業用定期借地権と畜産施設に関するこちらの質問にお答えしていきます。

Q質問 

定期借地権と定期借家権について教えてください。畜産施設にも使えますか 匿名

A回答 

前回に引き続いて定期借家権についても説明しますね。借家ですので地主が建物を建てて貸します。

定期借地の場合と同じで、更新はなく立退料などもありません。期間は自由で10年でも1ヶ月でも可能です。

定期借家権の使った場合の最大の注意点は、更新がないことを契約より前に、事前に文書で説明することです。

これをきちんと行なっていないと普通借家権とみなされて高額な立退料を請求される場合もあります!

また地主が建てて貸すというと、建物初期投資が現在は建築費高騰で大きいことと修繕費も当然大きくなり、

中途撤退のリスクも地主が負うことは理解された方が良いです。

「建てて貸した方が借地より高収益が挙げられる」と言われた、またはネットに書いてあったと、

多くの方が相談にこられますが、現時点、実際はそうではありません。

ネットの情報が実務と違うことはよくあるので注意してくださいね。

地主が建てて貸すメリットを得られる地主というのは、今後も物価上昇が続いていくと思われる方や、

現金を不動産に変えるメリットがある方だと私は思います。

一人一人地主の状況は違うので何を選択した方が良いかの判断は実務に沿った情報も含めてご判断された方が良いかと思います。

比嘉忠男

💡 スタッフ目線で解説!💡

本日のジョイントタイム、いかがでしたでしょうか❓❓

ここからは企画室スタッフの目線から、「土地の将来価値」という角度で解説します‼️

沖縄では近年、道路の新設・拡張や区画整理、商業施設の進出など、

目覚ましいスピードで街並みが変化しています。

「今は郊外の原野だから」と30年や長期で事業用定期借地権を結んでしまうと、

その期間中は地主さん側から契約を解除することが原則できません。

例えば、10年後に周辺が急速に開発されて住宅地や商業地になり、周りの地価が何倍にも上がったとしても、

最初に決めた安い地代のまま据え置きになってしまったり、

より有利な活用チャンスを逃してしまいます。😵

長期契約を結ぶ際は、周辺の都市計画や将来の発展性をしっかり見極めるとともに、

物価や近隣地価の上昇に応じて、地代を見直せる契約書を準備することが

地主さんの大切な資産価値を守るカギになります。

なお、弊社では、代表の長年にわたる実務経験を活かし、地主様のご意向や個別の事情を踏まえ、将来のトラブル予防に配慮した契約の締結を支援しております。契約内容については、必要に応じて弊社顧問弁護士の助言を受けながら対応しております😊💫

⚖️ 専門家の観点:農地転用・環境規制と公正証書の重要ポイント

さらに専門的な観点から補足すると、畜産用地としての賃貸には法律面や手続き面でも

特有のクリアすべきハードルがあります。

  • 農地法や環境関連法令のクリア🏝️ 畜産施設を建てる土地が「農地」である場合、農地転用の許可(農地法4条・5条)手続きが必須となります。また、周辺集落との距離、悪臭・排水・騒音に関する自治体の環境条例や指導要綱に適合しているかなど、事前に行政手続きをしっかりと確認することが不可欠です。

  • 「事業用定期借地権」は公正証書が絶対条件(借地借家法第23条)✨ 事業用定期借地権は、公証人役場で「公正証書」を締結することで効力を持ちます。通常の契約書書面だけで済ませてしまうと、法律上は更新が原則認められる「普通借地権」扱いとなり、地主さん側に不利な契約となり、正当事由がない限り立ち退きを求められなくなってしまいます。

  • 将来のリスクを塞ぐ「特約条項」の設計🎉 契約書の中には、解体費用の敷金預託だけでなく、「中途解約時の違約金規定」「原状回復義務の詳細」「事業主個人の連帯保証」「設備の撤去積立金制度」など、地主さん側に不測の損害が生じないための綿密な特約条項を専門家とすり合わせて盛り込むことが極めて重要です。

こうした複雑な法令調査や契約書の作成を個人だけで進めるのはリスクが伴いますので、専門知識を持ったプロのサポートを受けながら慎重に進めることが安心への近道です。

🏢 私たち「株式会社ジョイント」の強み

私たち株式会社ジョイントは、実務経験34年にわたり、

沖縄の地主様や家主様の土地活用や不動産管理を誠実にサポートしてまいりました。

住宅地や商業地はもちろん、特殊な事業用定期借地権の契約実務まで、

沖縄ならではの風土や法規制を熟知した専門スタッフが的確にアドバイスいたします。

常に地主様、お客様の立場に寄り添い、

将来にわたって大切な財産を守り抜く最善の契約設計をお約束いたします。

📞 まずはお気軽にご相談ください

「広い土地を借りたいという事業者がいるが、契約をどう結べばいいか分からない」

「提示された契約内容で本当に地主側のリスクがないか確認してほしい」

「業者から提案された地代や、内容に不安がある」

「経験豊富な土地活用の専門家に相談したい」など、

どんなに小さなお悩みでも大歓迎です。

ジョイントでは、不動産実務のエキスパートをはじめ、

公証役場との調整や提携する弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士といった各分野のプロフェッショナルが連携し、皆様のお悩みをワンストップで解決いたします。

大切な資産を守るための「無料相談」も随時承っておりますので、どうぞ安心してお問い合わせください。

それでは皆様、よい週末を😀🌺

ジョイント企画室

株式会社ジョイント

ジョイント株式会社

Joint Co., Ltd.

1992年、定期借地権が誕生した年に、定期借地権専門の一級建築士事務所として創業しました。日本初の前払い地代方式を手がけるなど、沖縄の土地活用のパイオニアとして1万件超の相談と200件超の事業用建物に携わってきました。「三方良し」を信条とし、人のために役立つ仕事を通じて、いつの時代も愛される街づくりで地域の財産となることを目指しています。

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