よくあるご質問

FM沖縄毎週金曜日放送中!今週のご相談は‥相続税が払えなかったらどうする?

皆様こんにちは、企画室の角本です。

弊社代表比嘉は、毎週金曜日16時25分~

FM沖縄にラジオ出演しております。

ラジオでは、皆様から頂いた”土地活用に関する疑問や質問”にお答えしておりますよ。

パーソナリティの伊芸梓さんと

本日の質問はこちら

Q. 相続税が払えなかったらどうしたらいいですか (匿名希望)

A.  相続税の納付は、多くの方にとって大きな負担となることがありますよね。万が一相続税を期限内に納付できない場合、いくつかの方法がございます。

①延納 相続税を一括で納付することが難しい場合、一定の要件(担保など)を満たせば、分割で納付することができます。また延納には利子税が発生します。利子税は相続財産の種類や金額によって異なります。延納は税務署に申請し、許可を受ける必要があります。 

②物納 金銭での納付が困難な場合に、一定の種類の相続財産(不動産、有価証券など)で相続税を納付する方法です。物納できる財産の種類や評価額には条件があり、税務署の審査や許可が必要です。

③売却 相続財産の売却は有効な手段の一つです。メリットとして納税資金の確保、維持管理費等からの解放、遺産分割の円満化につながる場合があります。デメリットとして、希望価格で売却できるとは限りません。売買に最適なタイミングを待てない場合が多く、市場価格よりも低い価値で売却せざるを得ない可能性があります。

⑤保険 生命保険で支払うこともできます。相続人全員が受け取る生命保険金の合計が『500万円×法定相続人の数』以下であれば保険額には相続税はかからないことがあるので税理士や専門家にご相談してみてくださいね。

 

本日のご相談内容でした。

毎週沢山のご質問やご相談をいただきありがとうございます。

土地活用の疑問、質問は、FM沖縄またはジョイントのホームページにて受け付けております。

 

JOINT TIMEへのご質問

今後も是非お気軽にご相談ください

皆様、良い一日をお過ごしください

 

企画室 グロガン恵美

どんな土地活用、土地利用の方法がありますか?

土地活用と言えば、アパート経営!と思われている方が多いのですが、私たちは20年以上、土地活用のコンサルタントを行っていて、アパートは、たったの3件(1%以下)だけです。私たちは建設会社ですから、床面積が大きくて、同じタイプの部屋で構成される賃貸アパート又は賃貸マンションは業者としては大変魅力で、正直、これまで何百とご提案してきましたが、同時に他の活用方法も提案する為、地主さんが最終的に選択されるのは、他の活用方法がほとんどです。
実はここが私たちの強みの一つです。私たちは全ての土地活用手法を行っています。土地と地主さんで手法は様々で土地活用全てをご提案出来る事が私たちの強みなんです。
最近多いのは定期借地権方式ですが、私たちは平成5年に全国第1号の定期借地権事業を手掛けたグループ会社でもあります。お気軽に無料相談をご活用くださいませ。

定期借地権で借地させて本当に土地は戻ってきますか。

期限を迎えれば土地は確実に地主様に返還されるシステムになっています。1992年から新しくスタートしたこの制度は、一定期間定めた土地利用権で、地主様にとって「確実に返還される土地活用」につながります。

実際いくら収入(地代、家賃)があるの?

地代(家賃)の額は地域や業態によって全く異なります。お客様の土地所在地が分かれば目安は算出できます。
しかし、正式な地代(家賃)の算定方法は、その土地の路線価格と周辺相場、借り手の業種、最終的には売り上げ予測を立てて算出致します。
弊社では、北は名護市、南は糸満、南城市まで県内全域に活用実績がある為、沖縄県内全域の取引実例を把握しており、なにより借り手、貸し手、双方にとって納得のいく金額を算出いたします。
具体的な内容については、お気軽に無料相談をご活用くださいませ。

相続税が心配なんですが・・・何か良い対策はあるのでしょうか?

相続税対策はお客様の状況によって大変異なる内容でして、まず、コンサルタントとともに現在の状況を明確にする事をお勧めします。 殆どの方が不明確にしたまま不安に感じています。実際に評価額を引き下げる手段は多数ありますが、重ねて申し上げますがコンサルタントのアドバイスが不可欠です。 例えば、定期借地権を活用したAさんの事例だと、1億5千万円の評価額が、最大で6,000万円評価減となりました。お気軽に無料相談をご活用くださいませ。

固定資産税が年々上がってきていて、心配です

1992年以降、多い質問が、土地の評価は下がっているのに固定資産税額は年々上がっていく・・どうして?というものです。
まず、なぜ上がるのかを簡単にお話しすると、固定資産税額負担を軽減する仕組みを行政が特例で作っていて(負担調整措置)、1964年から今まで実際に決められている額よりも低い固定資産税を払っているんです。
つまり増税されたのではなく、減免措置が年々なくなってきているという事、殆どの地主さんが知りません。また実際の額を引き下げる手段ですが、住居用事業で6分の一に減額する手段等がありますが、税金だけ考えても、トータルの収入も考える必要があります。
お気軽に無料相談をご活用くださいませ。

TOP