ジョイントタイム🎙️7月4日のご質問は・・・契約書に関する疑問👩👨

皆さんこんにちは、

ジョイント企画室です

7月も暑い日々が続いておりますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか❓❓

 

さて7月もスタートしたところで、

前週より引き続き契約書トラブル実例をご紹介いたしますね

 

ご質問Q

道路沿いの土地を店舗に貸していて今度契約をやり直すのですが

契約書に専門用語が多くて、業者に何を聞いていいのかもわかりません。注意するポイントはありますか

北谷町 Hさん

 

回答A

契約書トラブル実例(借家)

Hさんのご質問は借地における契約書トラブルでしたが、

最近トラブルになって相談にお見えになる事例があるので

ご紹介しますね。

建物を貸す場合、賃貸契約書を交わしますが、建物賃貸借では、

契約が普通借家と定期借家に分かれます。

トラブル事例は、定期借家契約において、とても重要な

事前説明書、38条書面とも言いますが、その説明書がない、

または、事前に説明がないというトラブルです。

定期借家は契約前に、書面で、更新がないこと、

いつからいつまでの契約期間なのか等、説明義務がありますが

それを怠ると定期借家契約が成立せず、普通借家権となります。

不動産会社が仲介したものでも、このようなトラブルは存在します。

地主にとっては、定期借家と普通借家では大きく異なりますので

十分注意してくださいね。

 

 

追加でご説明しますね。

 

定期借家契約【定期借家権】は、

借地借家法第38条に基づき、いくつかの要件を満たさなければ

契約は成立しません。

 

定期借家契約【定期借家権】を成立する為に・・

①契約書は『書面』である必要があります。

 電子契約も可能です。

②契約期満了により更新されないことを記載してあること。

 こちらはラジオでもご紹介しましたね

③事前に、契約の趣旨を説明した書面(=38条書面)を交付して説明すること。

 

つまり、定期借家契約と書かれた書面をサインするだけでは

不十分という事です。

必ず38条書面契約より前に交付する必要があり、

非常に大切なポイントの一つです

 

万が一、定期借家契約が成立(要件を満たす)しなかった場合、

気づかぬ間に普通借家契約になってしまう可能性もございます。

 

不動産契約を予定されている地主様、

今後の参考にして頂けますと幸いです。

また定期借家契約に限らず、

契約後、トラブルにあってからは、解決が困難ですので

大切なご契約をする際は、信用できる専門家へ

一度ご相談することを強くお勧めします。

 

弊社では土地活用を始め、不動産全般のご相談を承っております。

どんなことでも、お気軽にお問い合わせください

 

 

毎週金曜日16時25分~出演中のFM沖縄 ジョイントタイム

土地活用の疑問、質問に弊社代表比嘉忠男が

お答えして今年で11年目となりました。

有難うございます。 

JOINT TIMEへのご質問

土地活用の疑問、質問は、

FM沖縄またはジョイントのホームページにて受け付けております。

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

 

良い週末をお過ごしください。

 

ジョイント企画室 宅地建物取引士 グロガン恵美

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