ジョイントタイム🎙️7月4日のご質問は・・・契約書に関する疑問👩👨
皆さんこんにちは、
ジョイント企画室です
7月も暑い日々が続いておりますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか❓❓
さて7月もスタートしたところで、
前週より引き続き契約書トラブル実例をご紹介いたしますね
ご質問Q
道路沿いの土地を店舗に貸していて今度契約をやり直すのですが
契約書に専門用語が多くて、業者に何を聞いていいのかもわかりません。注意するポイントはありますか
北谷町 Hさん
回答A
契約書トラブル実例(借家)
Hさんのご質問は借地における契約書トラブルでしたが、
最近トラブルになって相談にお見えになる事例があるので
ご紹介しますね。
建物を貸す場合、賃貸契約書を交わしますが、建物賃貸借では、
契約が普通借家と定期借家に分かれます。
トラブル事例は、定期借家契約において、とても重要な
事前説明書、38条書面とも言いますが、その説明書がない、
または、事前に説明がないというトラブルです。
定期借家は契約前に、書面で、更新がないこと、
いつからいつまでの契約期間なのか等、説明義務がありますが
それを怠ると定期借家契約が成立せず、普通借家権となります。
不動産会社が仲介したものでも、このようなトラブルは存在します。
地主にとっては、定期借家と普通借家では大きく異なりますので
十分注意してくださいね。
追加でご説明しますね。
定期借家契約【定期借家権】は、
借地借家法第38条に基づき、いくつかの要件を満たさなければ
契約は成立しません。
定期借家契約【定期借家権】を成立する為に・・
①契約書は『書面』である必要があります。
電子契約も可能です。
②契約期満了により更新されないことを記載してあること。
こちらはラジオでもご紹介しましたね
③事前に、契約の趣旨を説明した書面(=38条書面)を交付して説明すること。
つまり、定期借家契約と書かれた書面をサインするだけでは
不十分という事です。
必ず38条書面を契約より前に交付する必要があり、
非常に大切なポイントの一つです
万が一、定期借家契約が成立(要件を満たす)しなかった場合、
気づかぬ間に普通借家契約になってしまう可能性もございます。
不動産契約を予定されている地主様、
今後の参考にして頂けますと幸いです。
また定期借家契約に限らず、
契約後、トラブルにあってからは、解決が困難ですので
大切なご契約をする際は、信用できる専門家へ
一度ご相談することを強くお勧めします。
弊社では土地活用を始め、不動産全般のご相談を承っております。
どんなことでも、お気軽にお問い合わせください
毎週金曜日16時25分~出演中のFM沖縄 ジョイントタイム
土地活用の疑問、質問に弊社代表比嘉忠男が
お答えして今年で11年目となりました。
有難うございます。
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FM沖縄またはジョイントのホームページにて受け付けております。
皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
良い週末をお過ごしください。
ジョイント企画室 宅地建物取引士 グロガン恵美