今日のご質問は「契約書トラブル実例3」
本日も暑いですね
皆様いかがお過ごしですか。
ジョイント企画室です。
先日6月23日は、
慰霊の日で、私達沖縄県民にとっては特別な一日でした。
今年は沖縄戦から80年という節目の年になりますが、
平和への感謝、ご先祖様への感謝、家族への感謝を再認識する良い機会となりました。
さて、
FM沖縄ジョイントタイム
先週に引き続き、今週も契約書トラブル実例をご紹介しますね。
Q質問
今月は北谷町のHさんからのご質問で契約書トラブル実例についてご紹介しています。
A回答
今日は、「貸主から見て信頼関係が崩壊したようなことがあっても契約を解約できなかった事例」です。
地主から見て明らかに信頼関係が
崩壊するような出来事があっても、
そもそも契約書に解除権の設定がなかったり、
契約書自体がなかったりで解除がスムーズにできない、
または、裁判までしても、
裁判所が信頼関係破壊とは判断されないとして、
契約解除できない事例があります。
解決策は、契約書を万全にすることは勿論ですが、
契約解除に該当しそうな事実を長年放置し続けていたり、
証拠や記録がないと、不利になる恐れがありますので、
契約違反については、契約書に具体的に明記して、
契約違反に該当することは些細なことと思っても、
記録や証拠に残して、第三者に後日説明できるように準備しておくことですね。
第三者からは1回の契約違反で信頼関係崩壊とは判断されにくいものですので、その過程がわかるように記録を残して行くほうが良いと思います。
比嘉忠男
追加で御説明しますね・・・
契約書の解除権がない場合の主な問題点
①裁判を行っても、法定解除要件を満たさなければ解除できない
②明け渡しに長期間かかる
もし仮に、
契約済みである場合・・・
契約書に解除条項が無い場合でも、
後から覚書や合意書で追加することは可能です。
ただし、借主の同意が必要であるため、
なかなか同意を得るのは難しいことが現状です。
契約書のトラブルを避けるため、
契約前の準備は十分に行いましょう。
私のお勧めとして、
当然のことですが、借主調査は契約前万全に行うこと。
契約前に信頼できる専門家へご相談すること。
が最善かと思います
毎週金曜日16時25分~出演中のFM沖縄 ジョイントタイム
土地活用の疑問、質問に弊社代表比嘉忠男が
お答えして今年で11年目となりました。
有難うございます。
土地活用の疑問、質問は、FM沖縄またはジョイントのホームページにて受け付けております。
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皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
皆様、良い週末をお過ごしください。
企画室