金曜夕方4時25分出演!今日の土地活用の疑問、質問は・・『家族信託』?
皆さんこんにちは、企画室角本です。
毎週金曜日16時25分~出演中のFM沖縄
土地活用の疑問、質問に弊社代表比嘉忠男が
お答えして今年で11年目となりました。
今日の土地活用に関する疑問、質問はこちらです
Q 『家族信託』について教えてください。
A 家族信託を活用してみたいという主な理由に
親の認知症問題があります。
2030年には日本の認知症患者数は1,000万人を
超える勢いだという報道もありますが、
認知症になると、本人が法律行為を行う
能力(判断能力)を喪失するため、
不動産の売却や賃貸契約の更新、
金融資産の管理などができなくなります。
これにより、資産の凍結、また遺言書の無効
といった深刻なトラブルが
発生することもあります。
こうしたリスクに備える方法の一つとして、
『家族信託』が注目されています
例として、親が元気なうちに子との間で
信託契約を結ぶケースがあります。
信託契約の大まかなプロセスは下記となります。
1,信託契約を締結する
2,信託専用の口座を開設
3,不動産などの登記名義を変更(息子さんとの受託者)
4,信託財産の管理、運用の開始
注目ポイントとして、
資産の管理は子が行いますが、
そこから得られる収益(家賃収入等)は
親が受け取れる仕組みとなります。
家族信託には主に『委託者』『受託者』『受益者』の
3者がおります。
『委託者』とは、財産の所有者で、財産を信託(信じて託す)する人。
『受託者』とは、財産の管理運用を任される人。
『受益者』とは、財産から利益を受けとる人。
今回の例でいうと、委託者は親、受託者は子となります
家族信託の主なメリットをご紹介いたします
①万が一認知症になっても財産を管理できる
親が認知症になると、銀行口座が使えなくなったり、不動産が売却できなくなります。家族信託であれば、委託者(親)が元気なうちに財産を子へ託すことができます。
②自分(委託者)の希望通りに財産を引き継げる
家族信託を利用すれば、誰に財産を引き継がせるか、親が元気なうちに決めることができますし、さらにその次の次まで、指定することもできます。
③相続でもめるのを防げる
家族信託をしておけば、誰が財産を受け取るのか決まっているので、家族間の争いや、手続きの遅れを防ぐことができます。
④子供の借金の影響を受けない
子供が借金して破産しても、信託した財産は取られません。信託財産は親のものであり、子供の借金の対象にはならないからです。これを『倒産隔離機能』と言います。
家族信託を利用すれば、判断能力を失った後でも財産を有効に活用し、残った家族の生活を守ることが可能になります。
多くのメリットがある家族信託ですが、
信託契約は慎重に行う必要がありますよ
家族信託を使うときの注意点をご紹介します
①信託財産を管理する受託者には、高い信頼性が求められます。
なぜなら適切に信託財産が管理なされなければ、トラブルの原因になってしまうからです。
不動産は受託者の名義になりますし、預金口座も受託者にて管理するので信じて託せる相手でないとトラブルになりますよ!
②家族内で情報の共有をする。
家族信託は家族みんなが理解していることが大切です。できるだけ事前に話し合い、みんなが納得してから進めましょう。信託契約を知らされていなかった家族がいると、後でトラブルのもとになってしまいます。
③契約の際は、司法書士や税理士など専門家に相談することが大切です。
家族信託の実務経験のある専門家に相談してくださいね。不動産を所有していれば必ず登記は必要ですから司法書士がお勧めです。
今週のご質問でした
土地活用の疑問、質問は、FM沖縄またはジョイントのホームページにて受け付けております。
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JOINT TIMEへのご質問
来週の放送もお楽しみに~
皆様良い週末をお過ごしください。
企画室