ジョイントタイム🎈本日の質問「売買で確認済証が必要?」匿名

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です。

5月も折り返しとなりますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。

今月の土地活用に関するご相談を多数頂いております

本日のジョイントタイムに寄せられたご質問をご紹介しますね

 

Q質問

建物を売買するのに建築確認済証をお願いされたのですが

なぜ必要なのかよくわかりません。図面は数枚あります。匿名

 

A回答

確認済証と検査済証は建物があるかぎり

建物所有者が保管する最重要書類です。

確認済証とは、建てる前に行政が内容を

チェックして許可した証で、

検査済証は、完成時に確認済証に

基づく内容通りに合格した証です。

仮に、この書類がないと建物が合法的に

建っている証明ができないのと、

増築、リフォーム、用途変更などが

難しくなります。

売買では、

価値が下がる場合もあるということです。

役所には、許可されたという記録(事実)は

残っていることもありますが、

書類そのものは役場に保管されていなくて、

紛失された場合は、あらためてご自身で

現況設計図面を作成する必要が出てきます。

弊社でも30年以上前の確認済証などがないか

問い合わせを頂く場合がありますが、

この書類の原本(副本)は施主にお渡しする

もので、設計や施工、役所では、保管して

いませんので、紛失しないよう

注意してくださいね。

比嘉忠男

 

建築確認済書を紛失した場合、

例えば住宅を売りに出す場合、

購入しようとする方の

銀行の融資が通らない場合もあるようです

何故なら建築確認済書が無い場合建物が

建築基準法に適合しているか証明できないため、担保評価が低いとみなされる事があるためのようです。

 

比嘉も触れていましたが、完了検査済書等は

建物が建築基準法や条例に適合していること

を証明する証明書で、建物の工事が完了して

から、未使用の状態で工事完了届を

行政機関等に提出し、

行政機関等から派遣された建築士に

建物を検査【完了検査】してもらい

建築確認許可の内容と相違がないことを

確認できたら、検査済書を発行してもらえますよ

 

建物を建てると、多くの書類を受け取る為、紛失する方もいらっしゃるかと思いますが

建築確認・検査済書は建物が安全であるという大切な証明書になりますので、

大切に保管してくださいね

 

 

弊社代表比嘉は、土地活用のパイオニアとして、

34年の実務経験があり、実績を積み重ねています。

土地活用、不動産全般を含め、

豊富な経験を有しております。

あらゆる場面で専門的かつ的確な対応が可能です

 

また、地主様・借主様双方の立場に寄り添った

実践的なサポートをご提案しています。

土地活用をご検討中の地主様、

是非、お気軽にご相談くださいませ。

 

最後になりますが、

FM沖縄ジョイントタイムへの質問は、

下記よりご質問ください

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております

無料のお問い合わせ

 

それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。

ジョイント企画室

 

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