🎙️今日のご質問「父が亡くなり、業者から契約をやり直したいと連絡‥」

皆さんこんにちは、ジョイント企画室です。

最近は冷え込みが増し、

冬服の準備をされている方もいるのではないでしょうか。

体調管理お気を付けくださいね

 

今週もFM沖縄ジョイントタイム、元気にお届けします

 

ご質問Q

父が亡くなり、業者から賃貸借契約をやり直したいと連絡がありました。

契約で気を付ける点はありますか。

匿名

 

回答A

まず、今回のご相談のケースのように親が亡くなり不動産を相続した場合、

賃貸借契約はどうなるのか?梓さんはどうなると思いますか?

実は、相続人は賃貸人(父)の地位をそのまま承継します。引き継ぐんです。

契約内容は変わりませんから、契約をやり直す必要性はないんですよ。

手続きとしては、

まず賃借人に父親が亡くなったことを通知して、

その後、相続登記が完了したら、新しい振込先を通知します。

登記が完了する前に、賃料の振込先を法定相続人から変えて欲しいと

相談されるケースはたいへん多いですが、

登記が完了するまでは基本的に賃料振込先の変更はできません。

また、現在相続登記は義務ですので、必ず登記は行なってくださいね。

さらに、賃借人が相続したことを確認できるのは、

相続登記完了後の登記簿謄本ですので登記は必須です。

そのほかに、地主として、注意することの一つとして、

捺印やサインを求められた文書について、

必ず全て熟読して理解できないものには

一切、捺印やサインはしないことです!

少しでも不安なときは専門家に相談してトラブルに

あわないよう注意してくださいね。

今日もありがとうございました。

比嘉忠男

 

 

この話を聞いて、

「えっ?契約をやり直さなくていいの?」と驚く人は多いと思います。

親が亡くなり、

「不動産をどうすればいいのか」「契約はどうなるのか」といったことは、

日常生活ではなかなか経験しないことですから、戸惑って当然ですよね

でも、“相続”という仕組みの中で、

親が持っていた権利や立場、たとえば貸主としての地位も、

そのまま子どもに引き継がれることになっているようです。


つまり、親の代わりに自動的に「あなたが新しい貸主になる」ということなんです。

最初は「登記」「通知」「契約」などの言葉に難しさを感じるかもしれませんが、

弊社代表比嘉のご説明を簡単にまとめてみました・・

  1. 借りている人に「親が亡くなったこと」を知らせる
  2. 相続登記をする(いまは法律で義務になっています)
  3. 登記が終わったら、新しい振込先(あなたの口座)を借りている人に伝える

 

ポイントは、登記が終わるまでは振込先を変えられないということ。

借りている人も、登記が完了した登記簿で本当に相続したかを確認します。

 

相続は、誰にでも起こるりうる身近な問題だと思います。

私もそうですが、相続を調べてみると

法律や不動産の仕組みを知る良いきっかけにもなりますね。

 

今回、「契約をやり直す必要がない」という事実を知るだけでも、

相続の不安が少し軽くなる人は多いのではないでしょうか。

 

そして弊社代表がお伝えしたように、

少しでも不安な時は、信頼できる専門家へご相談することが大切ですよ

また相続が発生する前に専門家へご相談すると、

よりスムーズな相続になるのではないでしょうか。

 

 

毎週金曜日16時25分~出演中のFM沖縄 ジョイントタイム

土地活用の疑問、質問に弊社代表比嘉忠男が

お答えして今年で11年目となりました。

有難うございます。 

土地活用の疑問、質問は、

FM沖縄またはジョイントのホームページにて受け付けております。

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

 

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皆様良い週末をお過ごしください。

ジョイント企画室

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