ジョイントタイム🎈本日の質問「売買で確認済証が必要?」匿名
皆さんこんにちは。
ジョイント企画室です。
5月も折り返しとなりますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今月の土地活用に関するご相談を多数頂いております![]()
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本日のジョイントタイムに寄せられたご質問をご紹介しますね![]()
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Q質問
建物を売買するのに建築確認済証をお願いされたのですが
なぜ必要なのかよくわかりません。図面は数枚あります。匿名
A回答
確認済証と検査済証は建物があるかぎり
建物所有者が保管する最重要書類です。
確認済証とは、建てる前に行政が内容を
チェックして許可した証で、
検査済証は、完成時に確認済証に
基づく内容通りに合格した証です。
仮に、この書類がないと建物が合法的に
建っている証明ができないのと、
増築、リフォーム、用途変更などが
難しくなります。
売買では、
価値が下がる場合もあるということです。
役所には、許可されたという記録(事実)は
残っていることもありますが、
書類そのものは役場に保管されていなくて、
紛失された場合は、あらためてご自身で
現況設計図面を作成する必要が出てきます。
弊社でも30年以上前の確認済証などがないか
問い合わせを頂く場合がありますが、
この書類の原本(副本)は施主にお渡しする
もので、設計や施工、役所では、保管して
いませんので、紛失しないよう
注意してくださいね。
比嘉忠男
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建築確認済書を紛失した場合、
例えば住宅を売りに出す場合、
購入しようとする方の
銀行の融資が通らない場合もあるようです![]()
何故なら建築確認済書が無い場合建物が
建築基準法に適合しているか証明できないため、担保評価が低いとみなされる事があるためのようです。
比嘉も触れていましたが、完了検査済書等は
建物が建築基準法や条例に適合していること
を証明する証明書で、建物の工事が完了して
から、未使用の状態で工事完了届を
行政機関等に提出し、
行政機関等から派遣された建築士に
建物を検査【完了検査】してもらい
建築確認許可の内容と相違がないことを
確認できたら、検査済書を発行してもらえますよ![]()
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建物を建てると、多くの書類を受け取る為、紛失する方もいらっしゃるかと思いますが
建築確認・検査済書は建物が安全であるという大切な証明書になりますので、
大切に保管してくださいね![]()
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弊社代表比嘉は、土地活用のパイオニアとして、
34年の実務経験があり、実績を積み重ねています。
土地活用、不動産全般を含め、
豊富な経験を有しております。
あらゆる場面で専門的かつ的確な対応が可能です![]()
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また、地主様・借主様双方の立場に寄り添った
実践的なサポートをご提案しています。
土地活用をご検討中の地主様、
是非、お気軽にご相談くださいませ。![]()
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最後になりますが、
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ジョイント企画室
