よくあるご質問

本日のご質問🎙️「10年保証なら火災保険はいらない?」匿名

皆さんこんにちは。

5月も残すところ、あと2日ですね

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

本日もお客様からご質問頂いております、

早速ご紹介しますね

 

Q質問

新築して設計士から建物10年間は保証されると聞きました。

火災保険に入る必要はないですよね。匿名

A回答

設計士が説明した保証というのは、おそらく

品確法に基づく制度で

10年間主要構造部に対して、

建設した側の責任で保証するものです。

仮に建設会社が倒産などのケースでも

協会にて補填されます。

一方、保険会社にて加入する火災保険は、

火災、台風などに対する保険で

保険契約期間中保証されるものです。

この保険は年々高騰が続いていて

家主の負担はかなりのものとなっています。

二つは全く異なる保証になりますので

注意してくださいね。

比嘉忠男

 

 

この「建物躯体の10年間保証」は、
新築住宅に、法律で義務付けられている保証制度のことですが、

ジョイントタイムでもお伝えしたように、

“構造上重要な部分”に欠陥があった場合の保証となります。

構造上重要な部分とは何か、みなさんご存じでしょうか?

主に下記があります

◎建物の基礎

◎柱

◎屋根

◎雨漏り

 

日本では「住宅瑕疵担保履行法(品確法関連)」によって、
新築住宅には原則10年間の保証が義務化されています。

尚、国土交通省のサイトでも詳細は確認できますので、

ぜひ参考にされてください。

サイトはこちらです↓↓↓

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/consumer/newly_house_warranty_insurance.html

 

ちなみに火災保険は主に、

“災害や事故による損害”を補償する保険です。

たとえば・・・

◎火事

◎台風(保証外もあります)

◎落雷

◎水災

◎雹(ひょう)

◎雪害

などが保証の対象です

 

ご自宅の建設をご検討されている方は、

本日のジョイントタイムを

参考にして頂けると幸いです

 

弊社代表比嘉は、定期借地権のパイオニアとして、

34年の土地活用の実務経験があり、

実績を積み重ねてまいりました。

土地活用、不動産売買、不動産管理、その他にも

豊富な経験を有しており、

あらゆる場面で専門的かつ的確な対応が

可能かと思います。

また、地主様・借主様双方の立場に寄り添った

実践的なサポートをご提案しています。

土地活用をご検討中の地主様、

是非、お気軽にご相談くださいませ。

 

最後になりますが、

FM沖縄ジョイントタイムへの質問は、

下記よりご質問ください

無料のお問い合わせ

 

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

それでは楽しい週末をお過ごしください

ジョイント企画室

FM沖縄ジョイントタイム🎙️本日のご質問「老朽化建物賃貸の注意点」匿名

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です

気づけば5月も後半。 

あっという間に夏が近づいております

今週も沢山のご質問を頂きました、

お問い合わせ頂いた皆様、有難うございます

本日のご質問をご紹介しますね。

 

Q質問

老朽化した建物を貸す場合の注意点はありますか。テナントはそのままで借りたいと言ってます。匿名

 

A回答

老朽化建物の活用相談は非常に増えていますね。

まず第一に安全性の確認は必須です。

倒壊、漏電、火災、シロアリなどのチェック

をはじめ、

アスベスト調査依頼も増えています。

また、老朽化建物の場合、

毎年こまめに修繕が出てきますので

貸主、借主、どちらが修繕をするのか

線引きを明確にした方が

トラブルを防げます。

弊社では修繕区分表を

契約書に添付しますが、

その項目は50項目ほどあります。

また、保険加入も検討される方が多いですよ。

家主の手間がかからない建物賃貸は

スケルトン貸です。

スケルトンとは、内装、設備が一切なく、

コンクリートの骨組みだけの状態で、

家主の所有部分は躯体のみ、

修繕負担も骨組みの躯体のみですから

修繕区分も単純明快です。

比嘉忠男

 

私もFM沖縄ジョイントタイムを聴いて、調べてみましたよ~

最近は、老朽化建物に関する法律や安全基準の見直しがかなり進んでいるようですね。

特に話題になっているのが、アスベスト調査の厳格化です

例えば、

解体や改修時の事前調査はすでに義務化されていますね

また2026年からは、対象範囲や記録保存ルールもさらに強化されていますよ

一般的にアスベスト調査~解体まで費用が多くかかる為、

将来的な修繕や退去後工事まで見据えて

準備しておく必要があると言われているようです

 

さらに、2026年には区分所有法の改正も施行され、

老朽化マンションの建て替えや修繕を進めやすくする制度変更も始まっています

全国的に「古い建物をどう維持・再生するか」が大きなテーマになっているんですね

 

 

弊社では不動産全般を含め、土地活用のご相談を承っております

これまで34年間、地域の皆様のお手伝いをしてきました、

土地活用のパイオニアである弊社代表比嘉へぜひご相談ください。

一人でも多くの方のお役に立てるよう、初回の無料相談をご用意しております。

 

また弊社代表比嘉は、

FM沖縄さんのJOINT TIME (毎週金曜日16:25~)

出演させて頂いております。

パーソナリティの伊芸梓さんと共に、

弊社代表比嘉は地主さんの疑問、質問にお答えしております。

こちらもぜひ聴取いただけると嬉しいです。

ジョイントタイムへのご質問はこちらから☟

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皆さん楽しい週末をお過ごしください。

ジョイント企画室

ジョイントタイム🎈本日の質問「売買で確認済証が必要?」匿名

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です。

5月も折り返しとなりますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。

今月の土地活用に関するご相談を多数頂いております

本日のジョイントタイムに寄せられたご質問をご紹介しますね

 

Q質問

建物を売買するのに建築確認済証をお願いされたのですが

なぜ必要なのかよくわかりません。図面は数枚あります。匿名

 

A回答

確認済証と検査済証は建物があるかぎり

建物所有者が保管する最重要書類です。

確認済証とは、建てる前に行政が内容を

チェックして許可した証で、

検査済証は、完成時に確認済証に

基づく内容通りに合格した証です。

仮に、この書類がないと建物が合法的に

建っている証明ができないのと、

増築、リフォーム、用途変更などが

難しくなります。

売買では、

価値が下がる場合もあるということです。

役所には、許可されたという記録(事実)は

残っていることもありますが、

書類そのものは役場に保管されていなくて、

紛失された場合は、あらためてご自身で

現況設計図面を作成する必要が出てきます。

弊社でも30年以上前の確認済証などがないか

問い合わせを頂く場合がありますが、

この書類の原本(副本)は施主にお渡しする

もので、設計や施工、役所では、保管して

いませんので、紛失しないよう

注意してくださいね。

比嘉忠男

 

建築確認済書を紛失した場合、

例えば住宅を売りに出す場合、

購入しようとする方の

銀行の融資が通らない場合もあるようです

何故なら建築確認済書が無い場合建物が

建築基準法に適合しているか証明できないため、担保評価が低いとみなされる事があるためのようです。

 

比嘉も触れていましたが、完了検査済書等は

建物が建築基準法や条例に適合していること

を証明する証明書で、建物の工事が完了して

から、未使用の状態で工事完了届を

行政機関等に提出し、

行政機関等から派遣された建築士に

建物を検査【完了検査】してもらい

建築確認許可の内容と相違がないことを

確認できたら、検査済書を発行してもらえますよ

 

建物を建てると、多くの書類を受け取る為、紛失する方もいらっしゃるかと思いますが

建築確認・検査済書は建物が安全であるという大切な証明書になりますので、

大切に保管してくださいね

 

 

弊社代表比嘉は、土地活用のパイオニアとして、

34年の実務経験があり、実績を積み重ねています。

土地活用、不動産全般を含め、

豊富な経験を有しております。

あらゆる場面で専門的かつ的確な対応が可能です

 

また、地主様・借主様双方の立場に寄り添った

実践的なサポートをご提案しています。

土地活用をご検討中の地主様、

是非、お気軽にご相談くださいませ。

 

最後になりますが、

FM沖縄ジョイントタイムへの質問は、

下記よりご質問ください

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております

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それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。

ジョイント企画室

 

FM沖縄ジョイントタイム🎙️ 本日の質問「原状回復のトラブルについて教えて」匿名👨

 

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です。

本日も弊社HPをご覧いただきありがとうございます

毎週ラジオで放送した内容をはじめ、

日々の仕事の様子をご紹介しておりますよ

皆さまに楽しんでいただけるよう、

さまざまな情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください

 

さて、FM沖縄ジョイントタイム

本日のご質問はこちら☟☟☟

 

Q質問 

貸店舗が退去の予定で原状回復の範囲についてトラブルになりそうです。

家主はどこまで請求できますか。

匿名

 

A回答

契約書の定めが基本となります。例えば店舗で特に飲食店

ですと、スケルトン(内装なし)で貸した場合、

借り手は設置したものを全て撤去するのが原則です。

弊社では、契約書に写真や図面、所有区分表(誰のもの?)を

添付して原状回復の線引きを明確にしています。

明確でない場合は、話し合いですから、早めに話し合いの

機会を設けた方がトラブルを防げます。

最低でも3ヶ月前、理想は6ヶ月前から話し合いをスタート

させた方が良いですね。

家主がどこまで請求できるかのご質問ですが、逆に

原則請求できないのが、アパートなども一緒ですが

経年劣化や通常使用による汚れなどです。

基本は契約書でそのように定められているかがポイントです。

 

比嘉忠男

 

 

店舗の原状回復については、

ネットで調べてみると

退去時になって初めて問題点に気付くケースも多いそうです

ラジオで弊社代表がお伝えしたように、

事前確認や準備が大切だと改めて感じましたね。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、

経年劣化や通常使用による損耗については、

原則として貸主負担という考え方が示されておりました。

国土交通省のサイトはこちら↓

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

 

事前の契約確認と、ガイドラインの理解をすると、

さらにプラスで安心かと思います


普段なかなか知る機会のない内容でしたが、

実務経験に基づいた具体的なお話で、

今後の参考にして頂けたらと思います

 

 

弊社では不動産全般を含め、土地活用のご相談を承っております

これまで34年間、地域の皆様のお手伝いをしてきました、

土地活用のパイオニアである弊社代表比嘉へぜひご相談ください。

一人でも多くの方のお役に立てるよう、初回の無料相談をご用意しております。

 

また弊社代表比嘉は、

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皆様、良い週末をお過ごしください

今週も有難うございました。

ジョイント企画室

FM沖縄ジョイントタイム🎈「クリニック開院検討中、駐車場について教えて!」匿名さん

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室角本です。

あっという間に4月も終わりを迎えますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

FM沖縄ジョイントタイム

早速、本日のご質問をご紹介します

 

質問Q

クリニック開院を考えていて気に入った場所は見つかったのですが、駐車場が10台ほどで気になります。大丈夫でしょうか。匿名さん

 

回答A

クリニックに限らず必要駐車台数は、事業内容によって異なります。

例えばクリニックでも歯医者さんでしたら

従業員車両を除けば10台でも

大丈夫な立地もあるかもしれません。

必要駐車台数は事業計画の

来院予定患者から逆算しますが、

多くのクリニックでは、1日の来院予定患者数は

60名を超えないと、独立開院する経営上の

メリットが少ないかと感じています。

沖縄では車で移動することが前提ですし、

少なくても患者専用で25台以上は必要でしょう。

近くで公共駐車場やコインパーキングなど

停められる場所があれば良いのですが

中々そのような場所は限られています。

ちなみに弊社で企画した近年のクリニックでは、

すべて30台から40台ほど確保しています。

沖縄では開業する上で駐車台数は

とても大事なものなんですよ。

比嘉忠男

 

 

 

皆さん、本日のラジオはいかがでしたでしょうか?

私も弊社代表とお仕事をさせて頂くなかで、

駐車場の必要性をよく教えて頂きます

駐車場は欲しい台数を確保するのではなく、

来院予定患者数から逆算するというのは、

目からうろこの発想だと思います

 

弊社では、これまで34年間にわたる

豊富な実績と経験を有し、

多くの『クリニック開院』を

成功に導いてまいりました。

実はクリニック開院サポートは範囲がとても広く

また、実務経験がないと対応できないことも

多くて、非常に大変な業務なんです。

私たちはクリニック開院サポートを

地域への貢献事業として捉えて活動しています。

 

 

弊社は一人でも多くの地主様のお役に立てるよう

代表比嘉による初回の無料相談を

ご用意しております。

是非ご利用くださいね

下記よりお申し込みいただけます

 

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心よりお待ちしております

 

良い週末をお過ごしくださいませ

ジョイント企画室 角本

本日のジョイントタイム🎶「新築住宅に入居、悪臭で困っています」匿名

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室の恵美です。

さて、暖かく過ごしやすい日が続いています。

この時期、4月5日~19日は沖縄では「シーミー(清明祭)」の季節ですね!

私も先日行ってきましたよ

シーミ―ではご先祖様をお参りし、

日々の生活に感謝して参りました

忙しい日々の中でも、こうした行事があることで

今の自分がある事への感謝を改めて感じますね

 

早速FM沖縄ジョイントタイムスタートします

 

質問Q

新築住宅で入居してから悪臭があって隣は大丈夫なようですがどこへ相談したら良いでしょうか。匿名

 

回答A

悪臭トラブルは私も経験がありますが辛いですね。

毎日帰宅する場所では滅入ってしまいます。

まずは、住宅の売主、建築会社に相談してください。

下請けの施工不良、不適合責任の可能性もあります。

売主(建築会社)の対応が良くない場合は、

設備会社に相談することも良いです。

匂いの多くが排水、通気管など

配管に原因がある場合が多いからです。

また、建物全体のチェックでしたら建築士です。

特にホームインスペクションといって、

私も資格者ですが、

建物の状況調査を行う

国家講習資格を所持した建築士がお勧めです。

比嘉忠男

 

 

 

 

 

新築のトラブル、困りますね!

特に異臭は、

直ぐに原因を断定することは難しく、

誰に責任があるのか、

どこに相談すべきか、

なかなか難しい判断だと思います。

 

ラジオで弊社代表がお伝えしたように、

困ったときは、

売主や施工会社に相談することはもちろん

第三者の専門家の視点を入れることが、

より速い解決へつながるのかもしれないですね

まずは物件完成時

建物引渡し前の検査では

ご自身、またはご家族、建築に詳しい方が

いらっしゃれば一緒に点検して頂くという事も

選択肢としてあるのではないでしょうか。

 

 

毎週金曜日16時25分~出演中のFM沖縄 ジョイントタイム

土地活用の疑問、質問に弊社代表比嘉忠男が

お答えして今年で11年目となりました。

有難うございます。 

土地活用の疑問、質問は、

FM沖縄またはジョイントのホームページでも受け付けております。

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

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皆様良い週末をお過ごしください!

ジョイント企画室

FM沖縄🎙️本日は「定期借地マンションと賃貸は何が違いますか」匿名さん

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室 比嘉です

4月も早いもので2週目に入りましたね。

新生活がスタートした方も多く、

街の雰囲気からも新しい季節の始まりを感じます。

 

早速FM沖縄ジョイントタイムスタートです

 

質問Q

定期借地権マンションと賃貸アパートは何が違いますか。どちらも借りてるから将来自分のものにならない、一緒ではないですか。

匿名さん

 

回答A

将来自分のものとして残るものではないのと、

どちらも借りていますからね。半分くらい正解です。

定期借地権付き分譲マンションは建物専有部分は所有していて

売買もできますし、専用部分はリフォームも自由です。

投資として購入する場合は、立地には注意した方が良いですね。

賃貸アパートは、気軽に引越しができる点がメリットです。

私はどちらも経験がありますが、自身のその時の状況に

よって使い分けてきました。

それぞれデメリットとメリットがあるので比べてみてくださいね。

比嘉忠男

 

 

 

今回の内容を読んで感じたのは、

「定期借地権マンション」と「賃貸アパート」が一見似ているようで、

実際には性質の異なる住まいであるということです。

本日のラジオを聞いて整理された方もいらっしゃるのではないでしょうか

特に、「定期借地権マンション」の土地は借りていても

建物は所有しているという点は、両者の大きな違いだと感じました

また、住まいとしての違いだけでなく、

投資や資産性という視点が含まれているのであれば、

弊社代表が立地の重要性について触れている点からも、

土地周辺の環境も含めてしっかりと見極めることも重要です

一方で、賃貸は柔軟に住み替えができるという特徴があり、

ライフスタイルの変化に対応しやすい選択肢で利用しやすい半面、

地主さま自身で賃貸アパートを経営し、貸すのであれば、

ご入居者様も出入りが頻繁にある可能性がある点も注意が

必要かもしれませんね

 

弊社では不動産全般を含め、土地活用のご相談を承っております

土地調査を始め、環境調査、様々な交渉、店舗誘致、新築物件建設等

これまで34年間、地域の皆様の土地活用をお手伝いをしてきました。

土地活用のパイオニアである弊社代表比嘉へぜひご相談ください。

一人でも多くの方のお役に立てるよう、初回の無料相談をご用意しております。

 

毎週放送中の JOINT TIME   (FM沖縄毎週金曜日16:25~)

パーソナリティの伊芸梓さんと共に、比嘉忠男が

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皆様、良い週末をお過ごしください

ジョイント企画室 比嘉

FM沖縄🎙️本日のジョイントタイム「 スマート登記ご存知ですか?」

皆さんこんにちは。

4月に入りましたね

新しい年度がスタートしましたが、

皆様はどんなスタートを切られましたか

気持ちも新たに、

今年度も頑張っていきたいですね

 

 

今日のジョイントタイムは今月から義務化された

住所氏名変更登記についてお伝えします。

 

地主さまにとっては重要な義務化です。

引越しなどで住所が変わったり、結婚して姓が変わったりすると

役所に各届け出を提出しますが、不動産の登記簿謄本の住所氏名は

殆どの方が変更登記の手続きを行わないと思います。

今月から変更登記を怠ると過料など罰則もあるので注意です。

また、スマート登記といって法務局検索用情報登録を行うと

法務局が住基ネットから住所を取得し自動更新してくれる

制度もできましたので登録お勧めします。

ただし、過去のものは対応しませんので注意してくださいね。

比嘉忠男

 

 

弊社では不動産全般を含め、土地活用のご相談を承っております

これまで34年間、沖縄の地主さまのお手伝いをしてきました。

土地活用のパイオニアである弊社代表比嘉へぜひご相談ください。

一人でも多くの方のお役に立てるよう、

初回の無料相談をご用意しております。

 

毎週放送中の JOINT TIME   (FM沖縄毎週金曜日16:25~)

パーソナリティの伊芸梓さんと共に、比嘉忠男が

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皆様、良い週末をお過ごしください。

ジョイント企画室 角本

FM沖縄ジョイントタイム🎙️本日の質問は・・『大きな道路沿い大手企業を誘致できますか』匿名

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です。

あっという間に3月も終わりを

迎えようとしています

最近は雨が続いておりますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか

 

本日もFM沖縄ジョイントタイムへご質問いただき

有難うございます

 

Q質問

不動産屋にアパートを勧められましたが大きな道路沿いで200坪程ある土地なので大手カフェやドライブスルーの会社とか誘致できないでしょうか。匿名

 

A回答

弊社も大手カフェやコンビニなどに

不動産を貸していますが、規模で言うと

例えばコンビニですと500坪程必要です。

弊社が貸している大手全国チェーンのカフェですと

600坪ほどあります。

200坪の規模で大手チェーンというと

お弁当屋さんとかですかね。

でも、大手だから良いとは限りません。

過去に弊社はお手伝いしていませんが、

沖縄から撤退した大手チェーン店もあります。

大きな道路沿いですと、

事業計画がしっかりしていれば

個人の方に定期借地権で貸すことも

選択肢の一つですよ。

その場合、契約書がとても重要です。

私たちは定期借地権、定期借家権について、

1992年ごろから携わっています。

弊社顧問の先生方も第一人者となっていますので

契約に関することも何でもご質問ください。

良い活用ができるといいですね。

比嘉忠男

 

 

私も土地活用のお手伝いをしてきた中で、

一番驚いたのは、

大手テナントに必要な坪数です

比嘉社長がラジオでお伝えしたように、

とても大きな土地(500坪~)が必要なんですね

そのような大きい土地を目にすることは

少なくなってきたのではないのでしょうか。

土地活用というと、大手チェーンを誘致することが

最も安心で有利な方法だと考えがちですが、

必ずしもそうではないという点が

とても印象に残りました。

実際には、業態ごとに必要な土地の規模も違えば、

地域性や事業計画によって適した活用方法も

大きく変わるのだと改めて感じました。

また、大手企業であっても撤退する可能性が

あるというお話から、

ブランド力だけで判断するのではなく、

事業の継続性や計画の内容を見極めることの

大切さを感じますね

 

弊社では34年にわたって数多くの土地活用の

お手伝いをしてきた実績がございます。

地主様お一人お一人の状況や目的を丁寧に伺い、

最適な活用方法を一緒に考え、

最後までサポートしています。

地主さんには身近な問題の

「この土地、どうしたらいいだろう」と

少しでもお悩みの際は、

どうぞお気軽にご相談ください。

 

また、弊社代表比嘉による無料相談も

ご用意しております

是非一度、専門家へのご相談をご希望される方は

お問い合わせください

長年の経験と実務知識をもとに、

地主様に寄り添いながら、

最適な解決策をご提案いたしております

 

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