よくあるご質問

金曜夕方4時25分出演!今日の土地活用の疑問、質問は・・『家族信託』?

皆さんこんにちは、企画室角本です。

毎週金曜日16時25分~出演中のFM沖縄

土地活用の疑問、質問に弊社代表比嘉忠男が

お答えして今年で11年目となりました。

今日の土地活用に関する疑問、質問はこちらです

Q 『家族信託』について教えてください。

A 家族信託を活用してみたいという主な理由に

親の認知症問題があります。

2030年には日本の認知症患者数は1,000万人を

超える勢いだという報道もありますが、

認知症になると、本人が法律行為を行う

能力(判断能力)を喪失するため、

不動産の売却や賃貸契約の更新、

金融資産の管理などができなくなります。

これにより、資産の凍結、また遺言書の無効

といった深刻なトラブルが

発生することもあります。

こうしたリスクに備える方法の一つとして、

家族信託』が注目されています

例として、親が元気なうちに子との間で

信託契約を結ぶケースがあります。

信託契約の大まかなプロセスは下記となります。

1,信託契約を締結する

2,信託専用の口座を開設

3,不動産などの登記名義を変更(息子さんとの受託者)

4,信託財産の管理、運用の開始

注目ポイントとして、

資産の管理は子が行いますが、

そこから得られる収益(家賃収入等)は

親が受け取れる仕組みとなります。

 

家族信託には主に『委託者』『受託者』『受益者』

3者がおります。

『委託者』とは、財産の所有者で、財産を信託(信じて託す)する人。

『受託者』とは、財産の管理運用を任される人。

『受益者』とは、財産から利益を受けとる人。

 

今回の例でいうと、委託者は親、受託者は子となります

 

家族信託の主なメリットをご紹介いたします

①万が一認知症になっても財産を管理できる

親が認知症になると、銀行口座が使えなくなったり、不動産が売却できなくなります。家族信託であれば、委託者(親)が元気なうちに財産を子へ託すことができます。

②自分(委託者)の希望通りに財産を引き継げる

家族信託を利用すれば、誰に財産を引き継がせるか、親が元気なうちに決めることができますし、さらにその次の次まで、指定することもできます。

相続でもめるのを防げる

家族信託をしておけば、誰が財産を受け取るのか決まっているので、家族間の争いや、手続きの遅れを防ぐことができます。

④子供の借金の影響を受けない

子供が借金して破産しても、信託した財産は取られません。信託財産は親のものであり、子供の借金の対象にはならないからです。これを『倒産隔離機能』と言います。

 

家族信託を利用すれば、判断能力を失った後でも財産を有効に活用し、残った家族の生活を守ることが可能になります。

多くのメリットがある家族信託ですが、

信託契約は慎重に行う必要がありますよ

 

家族信託を使うときの注意点をご紹介します

①信託財産を管理する受託者には、高い信頼性が求められます。

なぜなら適切に信託財産が管理なされなければ、トラブルの原因になってしまうからです。

不動産は受託者の名義になりますし、預金口座も受託者にて管理するので信じて託せる相手でないとトラブルになりますよ!

②家族内で情報の共有をする。

家族信託は家族みんなが理解していることが大切です。できるだけ事前に話し合い、みんなが納得してから進めましょう。信託契約を知らされていなかった家族がいると、後でトラブルのもとになってしまいます。

③契約の際は、司法書士や税理士など専門家に相談することが大切です。

家族信託の実務経験のある専門家に相談してくださいね。不動産を所有していれば必ず登記は必要ですから司法書士がお勧めです。

今週のご質問でした

土地活用の疑問、質問は、FM沖縄またはジョイントのホームページにて受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

JOINT TIMEへのご質問

来週の放送もお楽しみに~

皆様良い週末をお過ごしください。

 

企画室

金曜夕方4時25分出演!今日の土地活用の疑問、質問は・・『相続税が払えなかったらどうする』??

皆様こんにちは、企画室の角本です。

弊社代表比嘉は、毎週金曜日16時25分~

FM沖縄にラジオ出演しております。

ラジオでは、皆様から頂いた”土地活用に関する疑問や質問”にお答えしておりますよ。

パーソナリティの伊芸梓さんと

本日の質問はこちら

Q. 相続税が払えなかったらどうしたらいいですか (匿名希望)

A.  相続税の納付は、多くの方にとって大きな負担となることがありますよね。万が一相続税を期限内に納付できない場合、いくつかの方法がございます。

①延納 相続税を一括で納付することが難しい場合、一定の要件(担保など)を満たせば、分割で納付することができます。また延納には利子税が発生します。利子税は相続財産の種類や金額によって異なります。延納は税務署に申請し、許可を受ける必要があります。 

②物納 金銭での納付が困難な場合に、一定の種類の相続財産(不動産、有価証券など)で相続税を納付する方法です。物納できる財産の種類や評価額には条件があり、税務署の審査や許可が必要です。

③売却 相続財産の売却は有効な手段の一つです。メリットとして納税資金の確保、維持管理費等からの解放、遺産分割の円満化につながる場合があります。デメリットとして、希望価格で売却できるとは限りません。売買に最適なタイミングを待てない場合が多く、市場価格よりも低い価値で売却せざるを得ない可能性があります。

⑤保険 生命保険で支払うこともできます。相続人全員が受け取る生命保険金の合計が『500万円×法定相続人の数』以下であれば保険額には相続税はかからないことがあるので税理士や専門家にご相談してみてくださいね。

 

本日のご相談内容でした。

毎週沢山のご質問やご相談をいただきありがとうございます。

土地活用の疑問、質問は、FM沖縄またはジョイントのホームページにて受け付けております。

 

JOINT TIMEへのご質問

今後も是非お気軽にご相談ください

皆様、良い一日をお過ごしください

 

企画室 角本

どんな土地活用、土地利用の方法がありますか?

土地活用と言えば、アパート経営!と思われている方が多いのですが、私たちは20年以上、土地活用のコンサルタントを行っていて、アパートは、たったの3件(1%以下)だけです。私たちは建設会社ですから、床面積が大きくて、同じタイプの部屋で構成される賃貸アパート又は賃貸マンションは業者としては大変魅力で、正直、これまで何百とご提案してきましたが、同時に他の活用方法も提案する為、地主さんが最終的に選択されるのは、他の活用方法がほとんどです。
実はここが私たちの強みの一つです。私たちは全ての土地活用手法を行っています。土地と地主さんで手法は様々で土地活用全てをご提案出来る事が私たちの強みなんです。
最近多いのは定期借地権方式ですが、私たちは平成5年に全国第1号の定期借地権事業を手掛けたグループ会社でもあります。お気軽に無料相談をご活用くださいませ。

定期借地権で借地させて本当に土地は戻ってきますか。

期限を迎えれば土地は確実に地主様に返還されるシステムになっています。1992年から新しくスタートしたこの制度は、一定期間定めた土地利用権で、地主様にとって「確実に返還される土地活用」につながります。

実際いくら収入(地代、家賃)があるの?

地代(家賃)の額は地域や業態によって全く異なります。お客様の土地所在地が分かれば目安は算出できます。
しかし、正式な地代(家賃)の算定方法は、その土地の路線価格と周辺相場、借り手の業種、最終的には売り上げ予測を立てて算出致します。
弊社では、北は名護市、南は糸満、南城市まで県内全域に活用実績がある為、沖縄県内全域の取引実例を把握しており、なにより借り手、貸し手、双方にとって納得のいく金額を算出いたします。
具体的な内容については、お気軽に無料相談をご活用くださいませ。

相続税が心配なんですが・・・何か良い対策はあるのでしょうか?

相続税対策はお客様の状況によって大変異なる内容でして、まず、コンサルタントとともに現在の状況を明確にする事をお勧めします。 殆どの方が不明確にしたまま不安に感じています。実際に評価額を引き下げる手段は多数ありますが、重ねて申し上げますがコンサルタントのアドバイスが不可欠です。 例えば、定期借地権を活用したAさんの事例だと、1億5千万円の評価額が、最大で6,000万円評価減となりました。お気軽に無料相談をご活用くださいませ。

固定資産税が年々上がってきていて、心配です

1992年以降、多い質問が、土地の評価は下がっているのに固定資産税額は年々上がっていく・・どうして?というものです。
まず、なぜ上がるのかを簡単にお話しすると、固定資産税額負担を軽減する仕組みを行政が特例で作っていて(負担調整措置)、1964年から今まで実際に決められている額よりも低い固定資産税を払っているんです。
つまり増税されたのではなく、減免措置が年々なくなってきているという事、殆どの地主さんが知りません。また実際の額を引き下げる手段ですが、住居用事業で6分の一に減額する手段等がありますが、税金だけ考えても、トータルの収入も考える必要があります。
お気軽に無料相談をご活用くださいませ。

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