FM沖縄ジョイントタイム📻今日のご質問は「等価交換について教えて!」
皆さんこんにちは。
ジョイント企画室です。
1月も残りわずかですが、いかがお過ごしでしょうか。
本日もFM沖縄ジョイントタイムへ
ご質問届いております![]()
Qご質問
「隣の地主と等価交換について相談しています。教えてください。」匿名
弊社代表比嘉に回答して頂きましたよ![]()
A回答
私も数年前に久しぶりに等価交換のお手伝いを
させて頂きました。
等価交換にはいくつもクリアしないといけない
成立要件があります。例えば
①交換する不動産が同じ
②交換する不動産が同じ価値(差が2割以下)
③交換する不動産の用途を継続すること
④不動産の境界が明確であること
などですが、他にもいくつもあるんですよ。
等価交換を行う場合は、税理士と司法書士に
事前に相談依頼して進めた方が良いです。
私のような専門家でもそうしています。
一般の方が安易に行うと後で等価の交換と
見なされないこともありそうです。
注意してくださいね。
比嘉忠男

あまり聞き馴染みのない『等価交換』という取引方法ですが![]()
皆さんはご存じでしたか![]()
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私も調べてみましたよ![]()
”不動産取引には「売買」ではなく「交換」という方法があります。
不動産Aを不動産Bと交換するとき、
AとBの価額が違っている場合には、
その差額を計算し現金などで清算します。
この差額を「交換差金」と言いますが、
不動産Aと不動産Bの価額が等しい場合には交換差金が生じません。
このように交換する価額が等しい場合を「等価交換」と言います。”
参考: 不動産サイトnomu.com
https://www.nomu.com/seller/column/20250304_2.html
これまで不動産の取引は、
売買だけのイメージでしたが、
”交換”という方法を知ることで、
取引の幅が広がっていくと思いました![]()
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他にも、建築業者が地主様の土地の上に建物を建て、
建物完成後に土地の一部と、建物の一部を
地主様と等価で交換する方法もあるそうです![]()
この方法だと、土地所有者が建築費を負担することなく
土地活用するところにメリットがありますね。
そしてデメリットも忘れてはいけませんね![]()
弊社代表比嘉がお伝えしたように、
等価交換は厳しい成立要件もある為、
専門家と事前にご相談する事が必須だと思います![]()
これまでFM沖縄ジョイントタイムで
弊社代表が何度もお伝えしてきたように、
土地活用は信頼できる専門家へ相談することが、
大切なポイントではないでしょうか![]()
弊社代表比嘉は、定期借地権のパイオニアとして、
34年の土地活用の実務経験があり、
実績を積み重ねてまいりました。
土地活用、不動産売買、不動産管理、その他にも
豊富な経験を有しており、
あらゆる場面で専門的かつ的確な対応が
可能かと思います。
また、地主様・借主様双方の立場に寄り添った
実践的なサポートをご提案しています。
土地活用をご検討中の地主様、
是非、お気軽にご相談くださいませ。
最後になりますが、
FM沖縄ジョイントタイムへの質問は、
下記よりご質問ください![]()
皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
JOINT TIMEへのご質問
皆様、良い週末をお過ごしください![]()
ジョイント企画室
