FM沖縄ジョイントタイム📻今日のご質問は「等価交換について教えて!」

皆さんこんにちは。

ジョイント企画室です。

1月も残りわずかですが、いかがお過ごしでしょうか。

本日もFM沖縄ジョイントタイムへ

ご質問届いております

 

Qご質問

「隣の地主と等価交換について相談しています。教えてください。」匿名

弊社代表比嘉に回答して頂きましたよ

 

A回答

私も数年前に久しぶりに等価交換のお手伝いを

させて頂きました。

等価交換にはいくつもクリアしないといけない

成立要件があります。例えば

①交換する不動産が同じ

②交換する不動産が同じ価値(差が2割以下)

③交換する不動産の用途を継続すること

④不動産の境界が明確であること

などですが、他にもいくつもあるんですよ。

等価交換を行う場合は、税理士と司法書士に

事前に相談依頼して進めた方が良いです。

私のような専門家でもそうしています。

一般の方が安易に行うと後で等価の交換と

見なされないこともありそうです。

注意してくださいね。

比嘉忠男

 

 

 

あまり聞き馴染みのない『等価交換』という取引方法ですが

皆さんはご存じでしたか

私も調べてみましたよ

 

”不動産取引には「売買」ではなく「交換」という方法があります。

不動産Aを不動産Bと交換するとき、

AとBの価額が違っている場合には、

その差額を計算し現金などで清算します。

この差額を「交換差金」と言いますが、

不動産Aと不動産Bの価額が等しい場合には交換差金が生じません。

このように交換する価額が等しい場合を「等価交換」と言います。”

 

参考: 不動産サイトnomu.com 

https://www.nomu.com/seller/column/20250304_2.html

 

これまで不動産の取引は、

売買だけのイメージでしたが、

”交換”という方法を知ることで、

取引の幅が広がっていくと思いました

他にも、建築業者が地主様の土地の上に建物を建て、

建物完成後に土地の一部と、建物の一部を

地主様と等価で交換する方法もあるそうです

この方法だと、土地所有者が建築費を負担することなく

土地活用するところにメリットがありますね。

 

そしてデメリットも忘れてはいけませんね

弊社代表比嘉がお伝えしたように、

等価交換は厳しい成立要件もある為、

専門家と事前にご相談する事が必須だと思います

 

これまでFM沖縄ジョイントタイムで

弊社代表が何度もお伝えしてきたように、

土地活用は信頼できる専門家へ相談することが、

大切なポイントではないでしょうか

 

 

弊社代表比嘉は、定期借地権のパイオニアとして、

34年の土地活用の実務経験があり、

実績を積み重ねてまいりました。

土地活用、不動産売買、不動産管理、その他にも

豊富な経験を有しており、

あらゆる場面で専門的かつ的確な対応が

可能かと思います。

また、地主様・借主様双方の立場に寄り添った

実践的なサポートをご提案しています。

土地活用をご検討中の地主様、

是非、お気軽にご相談くださいませ。

 

最後になりますが、

FM沖縄ジョイントタイムへの質問は、

下記よりご質問ください

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

JOINT TIMEへのご質問

 

皆様、良い週末をお過ごしください

ジョイント企画室

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