生前贈与110万円を10年で1100万節税は本当?条件と注意点を解説

こんにちは。ジョイント企画室です。

9月も終盤に入り、朝夕の心地よい風にほんのりと秋の気配が感じられるようになってきましたね🍁

この時期の沖縄といえば、旧暦の十五夜(ジューグヤー)を迎える頃でもあります。

新暦では毎年日付が異なり、2026年は9月25日(金)にあたります🤗✨

なんと本日なんですね~‼️

地域によって大綱引きや、豊年祭の賑やかな音が響いたり、

お店にふっくらとしたお餅に小豆をまぶした「フチャギ」が並んだりと、

地域の文化や豊穣の喜びを感じる風情豊かな季節です。

皆様もご家族や地域の方々と、秋の訪れを楽しむひとときをお過ごしくださいね😃✨

Q質問🏝️ 

毎年子供に110万までは贈与税がかからないから10年続けたら1,100万円まで相続対策になると言われんですが本当ですか? 匿名

A回答🎉 

結論から言うと条件付きで本当です。ただし注意点もあります。

年間110万円までというのは本当ですが、場合によっては最初に1100万円を贈与として判断されてしまうケースがありますので事前に税理士さんにご相談することをお勧めします。

また受け取った子が後々相続した場合は、贈与でもらったはずの資産が持ち戻されると言うこともあるようですので注意が必要です。

今月は贈与税に関するご質問ですが、制度が複雑で個別のケースで判断も変わるので何度もお伝えしていますが事前に専門家の税理士さんにご相談してくださいね。

比嘉忠男

💡 スタッフ目線で解説!沖縄ならではの注意点💡

本日のジョイントタイム、いかがでしたでしょうか✨

相続や、税金って複雑で難しいですね😅💫

ここからは私たち企画室スタッフの目線から、回答にあった注意点や「沖縄ならではの事情」を調査しながら、

ちょこっと解説いたしますね✌️

年間110万円までの贈与が非課税になる仕組みは「暦年贈与」と呼ばれ、これまでは人気の高い相続対策です。

しかし、弊社代表比嘉が話していた通り、「定期贈与」とみなされる場合があって、そのように税務署に判断されると、

「最初から1,100万円を贈与する権利をあげた」とみなされ、

1,100万円全体に対して高い贈与税が課されてしまうリスクがあるようですす。

これを防ぐためには、毎年ごとに贈与契約書を作成する、振込履歴を残すといった

丁寧な手続きが必要みたいですね~🤔

また、沖縄の地主様・家主様に多いのが、

「軍用地料や家賃収入で貯まった現金を、親心で子供や孫に手渡ししている」というケースです。

お気持ちはとてもよく分かるのですが、契約書や口座の記録がない「手渡し」や、

口座名義は子供でも実質的に親が管理している「名義預金」は、

後々の税務調査で「贈与ではなく、親の財産(貯金)です」と判定されてしまい、相続税の

追徴課税の対象になる可能性があるそうです。

詳しい内容は、専門の税理士さんへご相談されてくださいね😄

🎓 専門家の観点:「7年持ち戻しルール」と効果的な資産防衛

さらに専門的な観点から補足すると、近年の税制改正により「生前贈与加算(持ち戻し)」のルールが厳格化されています。

亡くなる直前の駆け込み贈与を防ぐため、

生前贈与された財産を相続財産に足し戻して相続税を計算する仕組みがありますが、

この持ち戻し期間が従来の「3年前」から最大「7年前」まで段階的に延長されています。

つまり、「せっかく110万円ずつ渡していたのに、亡くなる前7年分の贈与は相続税の対象に加算されてしまう」という事態が起こりやすくなっているのです。

そのため、現在ではただ現金を小分けにして贈与するだけでなく、以下のような複合的な対策が必要になります。

  • ⭐早めの時期からの計画的な贈与(7年ルールに対応するため、元気なうちから始める)
  • ⭐相続時精算課税制度の活用(2024年以降、年110万円の基礎控除が新設され使い勝手が向上しましたがデメリットも検証)
  • ⭐土地や建物など「固定資産そのものの評価額」を下げる土地活用(アパート・マンション建設や法人化など)

沖縄は先祖代々受け継いできた土地や軍用地など、評価額が大きくなりやすい地域です。

現金だけの対策にとどまらず、土地そのものの活用や継承計画とセットで考えることが、効果的な資産防衛につながります。

🏢 私たち「株式会社ジョイント」の強み

私たち株式会社ジョイントは、実務経験34年にわたり、沖縄の地主様や家主様の土地活用、そして大切な資産の継承を誠実にサポートしてまいりました。

沖縄特有の土地柄や親族間のデリケートなご事情、複雑な税務・法的な課題など、

私たちが長年培ってきた豊富な実績があるからこそ、お客様お一人おひとりの状況に合わせた「専門的で的確なサポート」をご提供できます。

何よりも、常にお客様の一番近くに寄り添い、「地主様の味方」として納得のいく解決策をご提案することをお約束いたします。

📞 まずはお気軽にご相談ください

「子供や孫にどうやって土地を残せばいいか分からない」

「持っている土地は活用できるか知りたい」

「土地の活用方法についてプロの意見を聞きたい」

どんなに小さなお悩みや素朴な疑問でも大歓迎です‼️

ジョイントでは、不動産の専門スタッフはもちろん、提携する税理士、司法書士といった各分野のプロフェッショナルと連携し、皆様のお悩みをワンストップで解決いたします。

大切な財産を守り、次の世代へ笑顔で繋ぐために、まずは「無料相談」からお気軽にご利用ください。

それでは皆様、よい週末を‼️

ジョイント企画室

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