孫への支援は贈与税がかかる?毎月の生活費援助や借りた場合の注意点

こんにちは。ジョイント企画室です。😄

9月に入り、朝晩はほんのり秋の気配を感じる日も増えてきましたが、

沖縄の昼間はまだまだ汗ばむ陽気が続いていますね。🤗🍒

9月は季節の変わり目や、夏の疲れが出やすい頃ですので、

皆様どうぞ体調を崩されないよう、休憩しながらお過ごしくださいね。✨

さて、今週もFM沖縄の番組「FM沖縄 ジョイントタイム」へご質問をいただき、本当にありがとうございました‼️

今回は、ご家族やお孫さんへの思いやりが詰まった、こちらのご質問にお答えしていきます。

Q質問 

親から毎月孫に支援してもらってますが贈与税とか何か問題になることはありますか。

また借りた場合はどうなりますか。匿名

A回答 

まず税理士さんの無料相談もぜひ活用されてください。

特に贈与税は制度が複雑なので自己判断は気をつけてくださいね。

私の経験談で言うと条件付きで問題はないかと思います。

生活費などに使っている場合は原則贈与の対象外です。

貯金や投資に使うと贈与税の対象になる可能性があります。

その場合でもお孫さん一人につき、年間110万円までは今は原則かかりません。

注意点として現金で渡すのではなくできれば振込にして記録に残す方がトラブルになりにくいと思いますね。

次回は借りた場合の事例をご紹介します。

比嘉忠男

FM沖縄ジョイントタイム本日のご相談は「駐車場採算について」|沖縄の土地活用コラム

💡 スタッフ目線で解説!沖縄の車社会と「生活費」の落とし穴

本日のジョイントタイム、いかがでしたでしょうか?

沖縄では家族のつながりが強く、「ゆいまーる」の精神でお孫さんの進学や一人暮らし、

日々の暮らしを優しくサポートされるおじいちゃん・おばあちゃんがたくさんいらっしゃいますよね。

そこで・・・ 私も贈与税について調べてみましたよ~‼️‼️

弊社代表比嘉の回答にも「生活費なら原則対象外」とありましたが、

例として、沖縄ならではの事情でよくあるのが・・・

「お孫さんの車を買ってあげる場合」🚙🚙

沖縄は車社会なので、通勤や通学に車が必須になるケースがほとんどです。

「車代も生活に必要なものだから大丈夫だろう」と思われがちですが、

家賃や学費、日々の食費が非課税の「生活費」として認められやすい一方で、

「車の購入資金」は原則として日常の生活費や教育費には含まれないケースがあります。 💫

そのため、車の代金を出してあげると、年間110万円を超えた分に贈与税がかかる可能性があります。

「どこまでが生活費として認められるか」には線引きがありますので、

大きな買い物をしてあげる際は少し注意が必要なんですね。🏝️

👨‍⚕️専門家の観点:将来の「争族」を防ぐ配慮と、便利な「教育資金の特例」

さらに専門的な視点から、お孫さんへの支援を行う際のポイントを2つご紹介します。🙋‍♀️

💎他のご親族への配慮(将来のトラブル防止)

特定のお孫さんだけに毎月多額の支援をしていると、将来相続が発生した際に、

他のご兄弟やご親族から「あの子だけたくさん援助をもらっていて不公平だ」とトラブル(いわゆる「争族」)になるケースもあります。

ご家族の円満を保つためにも、支援の理由や内容をご家族間で共有しておくなどの配慮が大切です。

💎教育資金の一括贈与の「非課税制度」の活用

毎月コツコツ渡すのではなく、もし支援の目的が「学費」などの教育費であれば、

最大1,500万円まで贈与税が非課税になる特例制度があります。

毎月の振込の手間を省き、まとまったお金を非課税で確実にお孫さんの教育のために残せる、

とても有効な選択肢です。

様々な制度がありますが、ご検討される際は信頼できる税理士へ必ずご相談ください😀💫

🏢 私たち「株式会社ジョイント」の強み

私共株式会社ジョイントは、実務経験34年にわたり、沖縄の地主様や家主様の土地活用、アパート経営、資産承継のお悩みを誠実にサポートしてまいりました。

「先祖代々の土地や資産を、どのように次の世代(子や孫)へスムーズに引き継ぐか」というお悩みは、

沖縄特有の親族関係や地域柄も深く関わってきます。

長年培ってきた豊富な実績があるからこそ、常に地主様の目線に立った「専門的で的確なサポート」をご提供いたします。

📞 まずはお気軽に「無料相談」へお越しください

土地活用、不動産売買、賃貸、どんな些細なお悩みでも大歓迎です。

ジョイントでは、不動産の専門スタッフはもちろん、

税理士、司法書士、行政書士といった各分野のプロフェッショナルと連携し、

皆様のお悩みをワンストップで解決いたします。

大切な財産とご家族の笑顔を守るためにも、まずは一度私たちの「無料相談」にてお気軽にご相談くださいね。

それでは皆様、よい週末を!

ジョイント企画室

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