本日のご質問🎙️「10年保証なら火災保険はいらない?」匿名
皆さんこんにちは。
5月も残すところ、あと2日ですね![]()
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皆さんいかがお過ごしでしょうか。
本日もお客様からご質問頂いております、
早速ご紹介しますね![]()
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Q質問
新築して設計士から建物10年間は保証されると聞きました。
火災保険に入る必要はないですよね。匿名
A回答
設計士が説明した保証というのは、おそらく
品確法に基づく制度で
10年間主要構造部に対して、
建設した側の責任で保証するものです。
仮に建設会社が倒産などのケースでも
協会にて補填されます。
一方、保険会社にて加入する火災保険は、
火災、台風などに対する保険で
保険契約期間中保証されるものです。
この保険は年々高騰が続いていて
家主の負担はかなりのものとなっています。
二つは全く異なる保証になりますので
注意してくださいね。
比嘉忠男
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この「建物躯体の10年間保証」は、
新築住宅に、法律で義務付けられている保証制度のことですが、
ジョイントタイムでもお伝えしたように、
“構造上重要な部分”に欠陥があった場合の保証となります。
構造上重要な部分とは何か、みなさんご存じでしょうか?
主に下記があります![]()
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◎建物の基礎
◎柱
◎屋根
◎雨漏り
日本では「住宅瑕疵担保履行法(品確法関連)」によって、
新築住宅には原則10年間の保証が義務化されています。
尚、国土交通省のサイトでも詳細は確認できますので、
ぜひ参考にされてください。
サイトはこちらです↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/consumer/newly_house_warranty_insurance.html
ちなみに火災保険は主に、
“災害や事故による損害”を補償する保険です。
たとえば・・・![]()
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◎火事
◎台風(保証外もあります)
◎落雷
◎水災
◎雹(ひょう)
◎雪害
などが保証の対象です![]()
ご自宅の建設をご検討されている方は、
本日のジョイントタイムを
参考にして頂けると幸いです![]()
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弊社代表比嘉は、定期借地権のパイオニアとして、
34年の土地活用の実務経験があり、
実績を積み重ねてまいりました。
土地活用、不動産売買、不動産管理、その他にも
豊富な経験を有しており、
あらゆる場面で専門的かつ的確な対応が
可能かと思います。
また、地主様・借主様双方の立場に寄り添った
実践的なサポートをご提案しています。
土地活用をご検討中の地主様、
是非、お気軽にご相談くださいませ。
最後になりますが、
FM沖縄ジョイントタイムへの質問は、
下記よりご質問ください![]()
無料のお問い合わせ
皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
それでは楽しい週末をお過ごしください![]()
ジョイント企画室
