祖父母から孫への支援は贈与税対象?毎月の援助や借金で失敗しない方法

こんにちは。ジョイント企画室です。

最近は少しずつ秋の気配が混じるようになってきました。

涼しい毎日に、季節の深まりを感じる今日この頃です。💐

気が付けば9月も折り返しですね。

今年も残りわずかとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。🏝️

ジョイント企画室は、引き続きお客様にとって有意義な情報を提供できるよう、

今年も頑張って参りますので、引き続きどうぞ宜しくお願いします😃✨

さて、今週も引き続きご家族やお孫さんへの資金援助に関するこちらのご質問に

弊社代表比嘉がお答えしていきます。

Q質問 親から毎月孫に支援してもらってますが贈与税とか何か問題になることはありますか。

また借りた場合はどうなりますか。匿名

A回答 

先週に引き続きお答えしますね。

今日は借りた場合はどうかという点ですが、本当に貸付なら原則問題ないかと思います。

ただ、利息が贈与の対象になることはあります。また親族なので「ある時に返す」とか実際は「返さなくていいよ」になると、みなし贈与になる可能性もあるので注意してくださいね。

先週もお伝えしましたが、贈与税は制度も複雑ですので、

専門家の税理士さんの無料相談も是非ご利用ください。

また、孫や子のために親や祖父が、毎年110万円までの非課税を使いたいというケースでは、贈与のことを本人にきちんと伝えずに、たとえば祖父が孫の名義の銀行口座に貯金していたケースなどは、後で相続の対象になってしまい予想外の結果になったケースもあると聞きますので、事前に専門家にご相談することをお勧めします。

比嘉忠男

💡 スタッフ目線で解説!沖縄ならではの注意点💡

本日のジョイントタイム、いかがでしたでしょうか?

税金は複雑ですごく難しいなー、というのが私の印象です😅😅

比嘉代表の回答に登場したポイントは、「みなし贈与」と「名義預金」というものです。

実は、家族の絆が強く「ゆいまーる(助け合い)」の精神が根付く沖縄だからこそ、

知らず知らずのうちに陥りやすい落とし穴なんです😱

ラジオでお伝えした通り、口約束だけでお金を渡したり、内緒で口座を作ったりすると

税務署から指摘を受けるリスクがあります。

では、どうすれば未然に防げるのでしょうか?

今日からできる実践的な対策を2つご紹介します!

  • 「みなし贈与」を防ぐには、返済の証拠を残す! 親族間でお金を貸す際、「出世払いでいいさ〜」は税務上NGです。家族であっても必ず「借用書(金銭消費貸借契約書)」を作り、毎月手渡しではなく「銀行振込」で口座に返済記録を残しましょう。これが「きちんと借りて返している」という客観的な証拠になります。

  • 「名義預金」を防ぐには、通帳を本人に渡す! お子さんのためにコツコツ貯めたお金を「名義預金(実質的には父の財産)」とされないためには、お子さん自身に「お金をあげるね」「ありがとう」という意思確認を行い、通帳や印鑑はお子さん自身(未成年の場合は親権者)に管理してもらうことが一番の防衛策です。

🏛 専門家の観点:お祝い金や生活費は「必要な都度」が鉄則

さらに専門的な観点から補足しますと、毎月の生活費や教育費の支援そのものは、本来「非課税」です。

ただし、ここで気をつけたいのが「渡し方」です。

入学金や家賃として「必要なタイミングで、必要な分だけ」を渡す場合は贈与税はかかりませんが、

「将来のために」と何百万円も一気にポンと渡して貯金させてしまうと、贈与税の対象になってしまうこともあるようです。

もし、まとまった金額を非課税で援助したい場合は、

「教育資金の一括贈与の特例」や「住宅取得等資金の贈与の特例」など、

国が用意しているきちんとした制度を活用するのが安心で確実な方法です。

詳しい内容は、信頼できる税理士までご相談されてくださいね‼️

🏢 私たち「株式会社ジョイント」の強み

私たち株式会社ジョイントは、実務経験35年にわたり、沖縄の地主様や家主様の土地活用、そして大切なご資産の継承を誠実にサポートしてまいりました。

親族間でのお金や土地のやり取りは、相手を思いやる気持ちが強いからこそ、法的な手続きが後回しになりがちです。私たちが長年培ってきた経験とノウハウがあるからこそ、そうした沖縄特有の家族関係にも配慮しながら、お客様の状況に合わせた「専門的で的確なサポート」をご提供できます。 何よりも、常にお客様の一番近くに寄り添い、「地主様・家主様の味方」として一緒に解決策を考える姿勢を大切にしています。

📞 まずはお気軽にご相談ください

「毎月の孫への仕送りが税金面で問題ないかプロに確認したい」 「将来の相続で家族が揉めないように、今のうちから準備したい」 など、どんなに小さなお悩みでも大歓迎です!

ジョイントでは、不動産の専門スタッフはもちろん、税理士、弁護士、司法書士といった各分野のプロフェッショナルと連携し、皆様のお悩みをワンストップで解決いたします。 一人でも多くの地主様・家主様のお力になれるよう、「初回無料相談」を実施しております。大切な財産を守り、次の世代へ笑顔で引き継ぐためにも、まずは一度私たちにお悩みをお聞かせください。

それでは皆様、よい週末を‼️

ジョイント企画室

株式会社ジョイント

ジョイント株式会社

Joint Co., Ltd.

1992年、定期借地権が誕生した年に、定期借地権専門の一級建築士事務所として創業しました。日本初の前払い地代方式を手がけるなど、沖縄の土地活用のパイオニアとして1万件超の相談と200件超の事業用建物に携わってきました。「三方良し」を信条とし、人のために役立つ仕事を通じて、いつの時代も愛される街づくりで地域の財産となることを目指しています。

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